道路占用許可申請に伴う留意点
ページ番号1009614 更新日 2022年8月30日
申請書
申請書の記入方法について
- 記入例を参考に必要事項をご記入ください。
- 捨印がない場合については、申請書の記載内容等に訂正があるときには、その訂正箇所に訂正印(申請者の印と同じもの)が必要となります。(申請処理業務に遅れが生じる場合があります。)
委任状
委任状が必要となる理由
道路占用申請(掘削を伴う場合)については、舗装本復旧は基本的に原因者復旧ですが、受託復旧となる場合の費用については、申請者に占用許可を交付するにあたり納付書をお渡しし、その費用を徴収させていただいておりますが、別の第三者に納付を委任する場合は、申請者からの委任状が必要となります。
委任状の記入方法について
- 「工事場所」については、町名等の表記方法を申請書の占用場所と同じにしてください。例 ○丁目○番〇号、○-○-○
- 捨印がない場合については、申請書の記載内容等に訂正があるときには、その訂正箇所に訂正印(申請者の印と同じもの)が必要となります。(申請処理業務に遅れが生じる場合があります。)
記入にあたっての注意事項について
受託復旧費用について、還付金が発生した場合には、下記の通りの取扱いになるのでご注意の上、誰に委任するかをお決めください。
- ①納付者(受任者)と別の人に還付金をお渡しできません。
- ②納付後の委任手続き及び受任者の変更はできません。
添付書類
平面図、断面図について
- 工事内容、施工範囲が分かるように施工箇所に着色をお願いします。
- 施工延長等の数字を記入してください。
その他
- 必要に応じて詳細図、構造図等の添付をお願いします。
- 下水道管及び水道管の占用申請に関しては、各施設管理者からの接続許可書の写しが必要となります。
このページに関するお問い合わせ
土木部 道路室
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番1号 (南千里庁舎1階、3階)
電話番号:
【資産・管理】 06-6872-6114
【整備・維持補修】 06-6831-9371
ファクス番号:【資産・管理】 06-6831-9674
【整備・維持補修】 06-6872-6147
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