電子申込システムで申請可能な手続き
ページ番号1010239 更新日 2025年4月18日
開発審査室で扱う手続きで、電子申込システムを活用して申請可能な手続きをまとめています。
建築基準法関係
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吹田市建築基準法施行条例第3条の規定による届書
工事監理者選任・変更届 -
吹田市建築基準法施行細則第9条の規定による届書
建築主(築造主)・代理者・施工者の変更等の届 -
工事完了届
建築基準法第87条第1項の規定による用途変更に対する工事完了届
長期優良住宅関係
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認定長期優良住宅の建築工事完了報告書
長期優良住宅の認定を受けた建築物の工事が完了した際の報告書 -
認定長期優良住宅に関する状況報告書
維持保全状況の確認のために抽出調査を行います。対象者になった際の状況報告書及びアンケートの回答 -
認定事項変更届
長期優良住宅建築等計画の認定通知書に記載の内容で変更が生じた際の届 -
長期優良住宅認定申請(新築一戸建て)(法第5条第1項・第3項)
長期優良住宅認定申請(新築一戸建て)(法第5条第1項・第3項)の申請
低炭素建築物関係
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認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等完了報告書
低炭素建築物の認定を受けた建築物の工事が完了した際の報告書 -
認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況報告書
認定建築主が建築物又は建築物の部分を譲受人に譲り渡した時などの報告書 -
認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況定期報告書
建築物の容積率の特例を適用した場合の、適用を受けた設備に関する維持保全の状況について報告書
建設リサイクル法関係
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出書
一定規模以上の工事を行う場合は、工事に着手する日の7日前までに提出する届出書
一定規模以上の工事を行う場合は、工事に着手する日の前日までに提出する通知書
建築確認申請・開発行為前の事前協議申請関係
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中規模等開発事業事前協議承認申請書
吹田市では、建築確認申請が必要な場合はすべて条例に基づく事前協議が必要です。
【適用範囲】
ア 500平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為
イ 建築行為であって、次に該当するもの
(ア)事業区域面積1,000平方メートル未満の中高層建築物の建築
(イ)事業区域面積3,000平方メートル未満の建築物の建築
ウ 位置指定道路の築造
エ 工作物の築造
オ 宅地造成等規制法の許可・協議を要する宅地造成
建築相談関係
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建築相談のお申込み
毎年6月、9月、12月、3月の第1木曜日(祝日、年末年始は除く)に、専門家による建築相談を実施しています。
住まいに関する疑問や不安な点などありましたらお気軽にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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