貸館事業
ページ番号1025676 更新日 2024年5月24日
お知らせ
吹田市公共施設予約・照会システムについて
令和5年3月1日(水曜)から「吹田市公共施設予約・照会システム」での申し込みとなりました。交流活動館窓口において利用者登録のうえ「吹田市公共施設予約・照会システム」にて申し込みください。
※利用者登録:「貸室利用者登録申請書」及び申請者の本人確認書類(公的機関等が発行する氏名・住所を確認できる書類)を提出してください。
- 吹田市公共施設予約・照会システム
- 施設予約システムの操作方法 (PDF 1.2MB)
- 貸室利用者登録申請書(Excel) (Excel 13.0KB)
- 貸室利用者登録申請書(PDF) (PDF 55.2KB)
貸室の利用について
当館では、地域の団体・各種グループ・サークルなどの会議や講座、行事などにご利用いただくため、「研修室」「和室」「ホール」の貸室業務を行っています。
- 利用に当たっては、当館にて利用者登録をしていただき、「吹田市公共施設予約・照会システム」にて申し込みください。
申込手続と使用許可
申込手続
(1)システム予約
使用日の3か月前の属する月の初日(正午)から使用日の前日までに「吹田市公共施設予約・照会システム」にて予約してください(※事前に交流活動館窓口にて利用者登録が必要です)。
(2)使用許可申請書の提出と使用料の納付
システム予約から7日以内に交流活動館に来館し、使用許可申請書の提出とともに使用料を納付し、使用許可書の交付を受けてください(※7日を過ぎた場合、予約が取消となります)。
許可の制限
次のいずれかに該当する場合は、使用を許可できません。
1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
2 営利を目的とする事業を実施すると認められるとき。
3 施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。
4 管理上やむを得ない事情があるとき。
5 その他市長が不適当と認めるとき。
許可の取り消し等
次のいずれかに該当する場合は、使用許可の取り消し、もしくは使用の制限・停止、又は退去を命じます。
1 吹田市交流活動館条例もしくは同施行規則に基づく市長の指示に違反するとき。
2 上記「許可の制限」の事由が発生したとき。
3 災害その他やむを得ない事由により、市長が特に必要があると認めるとき。
使用料
午 前 午前9時から正午まで |
午 後 午後1時から午後5時まで |
夜 間 午後6時から午後10時まで |
1時間 増すごとに |
|
---|---|---|---|---|
研 修 室 |
1,000 |
1,300 |
1,300 |
300 |
和 室(1) |
700 |
900 |
900 |
200 |
和 室(2) |
300 |
400 |
400 |
100 |
ホ ー ル |
3,300 |
4,500 |
4,500 |
1,050 |
※土曜日は午後5時まで
※使用者の住所(法人にあっては、その事務所の所在地)が市外であるときは、上表から10割増しで使用料を徴収します。
様式(利用者登録)
事前にご記入いただく際にご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 交流活動館
〒564-0002 大阪府吹田市岸部中1丁目22番2号
電話番号:06-6389-6865 ファクス番号:06-6389-6867
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。