吹田市立男女共同参画センター条例
ページ番号1006353 更新日 2022年10月4日
制定 平成14年10月9日条例第33号
最新改正 平成27年12月28日条例第41号
(設置)
第1条 男女共同参画の推進に関する施策を実施し、並びに市民及び事業者による男女共同参画の推進に関する取組を支援するための拠点施設として、男女共同参画センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 男女共同参画センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)名称吹田市立男女共同参画センター
(2)位置吹田市出口町2番1号
(事業)
第3条 吹田市立男女共同参画センター(以下「センター」という。)は、男女共同参画の推進に関する次に掲げる事業を行う。
(1)講座、研修会等の開催に関すること。
(2)啓発に関すること。
(3)市民の活動及び交流の支援に関すること。
(4)情報の収集及び提供に関すること。
(5)相談に関すること。
(6)調査研究に関すること。
(7)その他市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第4条 センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない
(許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1)営利を目的とする事業を実施すると認められるとき。
(2)管理上やむを得ない事情があるとき。
(3)その他市長が不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1)この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。
(2)前条各号のいずれかに該当したとき。
(3)災害その他緊急やむを得ない事由により、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けたときに別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
2 使用料は、市長が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備の設置等)
第8条 使用者は、特別の設備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(免責)
第9条 この条例に基づく処分によって使用者に生じた損害については、市長は一切その責めに任じない。
(運営審議会)
第10条 センターの運営について審議するため、本市に、市長の附属機関として、吹田市立男女共同参画センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 運営審議会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、学識経験者、市民、市内の公共的団体の代表者及び事業者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の吹田市立女性センター条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の吹田市立男女共同参画センター条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日において、旧条例第15条第3項の規定により吹田市立女性センター運営審議会の委員に委嘱されていた者は、施行日において、新条例第14条第3項の規定により運営審議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、同条第4項本文の規定にかかわらず、平成15年6月30日までとする。
附則(平成24年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市立男女共同参画センター条例別表の規定は、平成24年7月1日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市立男女共同参画センター条例別表の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
施設の名称 | 使用時間:午前 午前9時から正午まで |
使用時間:午後 午後1時から午後5時まで |
使用時間:夜間 午後6時から午後9時まで |
1時間増すごとに |
---|---|---|---|---|
工芸室 |
2,100 |
2,900 |
2,100 |
700 |
実験室 |
1,300 |
1,800 |
1,300 |
400 |
実技研修室 |
1,000 |
1,400 |
1,000 |
300 |
生活科学室 |
900 |
1,200 |
900 |
300 |
和室 |
900 |
1,200 |
900 |
300 |
第1会議室 |
1,000 |
1,400 |
1,000 |
300 |
第2会議室 |
500 |
700 |
500 |
100 |
研修室(1) |
1,000 |
1,400 |
1,000 |
300 |
研修室(2) |
1,000 |
1,400 |
1,000 |
300 |
視聴覚室 |
1,700 |
2,200 |
1,700 |
500 |
備考 使用者の住所(法人にあっては、その事務所の所在地)が本市外であるときは、本表使用料の10割増しの使用料を徴収する。
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