吹田市男女共同参画推進条例

ページ番号1020536 更新日 2022年9月21日

平成14年10月9日
吹田市条例第31号

目次
前文
第1章総則(第1条―第8条)
第2章男女共同参画の推進に関する基本的施策(第9条―第20条)
第3章吹田市男女共同参画審議会(第21条)
第4章雑則(第22条)
附則
我が国では、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が進められてきた。これらの取組は「平等・開発・平和」をテーマに掲げた国際婦人年以降の、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約を軸とした国際社会の動きと連動しつつ進められ、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、男女共同参画社会基本法などの法整備がされてきた。
しかしながら、女性に対する人権侵害や男女の差別的な取扱い、性別による固定的な役割分担意識を反映した慣行等が、今なお社会の様々な分野で根強く存在している。
吹田市においては、女性の就業率は出産・子育て期に大きく低下しており、また男性の家庭生活、地域生活への参画は、市外通勤が多いことなどもあいまって、必ずしも十分とは言えないなどの状況がある。
少子・高齢化の進展、国際化、高度情報化など社会・経済環境が大きく変化する中で、すべての市民が平和で豊かに暮らしていくためには、男女が共に、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮し、家庭責任を果たしつつ、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における活動に対等な立場で参画し、責任を分かち合う男女共同参画社会の実現が重要である。
このような認識に立ち、男女共同参画社会の実現に向けて、市、市民及び事業者が協働して、その取組を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。
第1章総則
(目的)
第1条この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的格差是正措置前号に規定する機会に係る男女間の格差を是正するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) セクシュアル・ハラスメント性的な言動により相手方の生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをいう。
(基本理念)
第3条男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が直接的であるか間接的であるかを問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、女性に対するあらゆる暴力が根絶されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
2男女共同参画の推進は、性別による固定的な役割分担等に基づく社会における制度及び慣行が解消され、男女の社会における活動が制約を受けることなく選択できることを旨として、行われなければならない。
3男女共同参画の推進は、男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭における活動及び職場、地域等における活動に対等な立場で参画できることを旨として、行われなければならない。
4男女共同参画の推進は、男女が、市における政策又は事業者その他の民間の団体における方針の立案及び決定に、共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。
5男女共同参画の推進は、妊娠、出産その他の生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重されることを旨として、行われなければならない。
(市の責務)
第4条市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、男女共同参画の推進に関する施策(積極的格差是正措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2市は、男女共同参画を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
3市は、男女共同参画の推進に当たり、国及び他の地方公共団体と連携を図るとともに、市民及び事業者と協働するものとする。
4市は、自ら率先して男女共同参画の推進に努めるものとする。
(市民の責務)
第5条市民は、基本理念に基づき、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における活動に自ら積極的に参画し、男女共同参画の推進に努めなければならない。
2市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条事業者は、基本理念に基づき、その事業活動において、男女共同参画の推進に努めなければならない。
2事業者は、その事業活動において、男女の職場における対等な参画の機会の確保に努めるとともに、職場における活動と家庭等における活動との両立ができる環境の整備に努めなければならない。
3事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(性別による権利侵害等の禁止)
第7条何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、性別による権利侵害及び差別的取扱いを行ってはならない。
2何人も、女性に対する身体的又は精神的な苦痛を与える暴力を行ってはならない。
3何人も、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。
(公衆に表示する情報に関する留意)
第8条何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、女性に対する身体的又は精神的な苦痛を与える暴力、セクシュアル・ハラスメント及び性の商品化を助長する表現並びに過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。
第2章男女共同参画の推進に関する基本的施策
(男女共同参画計画)
第9条市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を定めなければならない。
2市長は、男女共同参画計画を定めるに当たっては、市民及び事業者の意見を反映させるよう努めるとともに、吹田市男女共同参画審議会に諮問しなければならない。
3市長は、男女共同参画計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
4前2項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。
(教育及び学習の振興)
第10条市は、学校教育及び社会教育において、男女平等を基礎として、男女共同参画を推進する教育及び学習の振興に必要な措置を講ずるものとする。
(広報啓発)
第11条市は、市民及び事業者の男女共同参画に関する理解を深めるため、広報啓発を行うものとする。
(情報提供等の支援)
第12条市は、市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する自主的な取組に対して、情報提供その他の支援を行うものとする。
(両立支援)
第13条市は、男女が共に家庭における活動及び職場、地域等における活動に参画できるよう、子の養育、家族の介護等において環境整備等必要な支援を行うものとする。
(暴力等の防止と被害者支援)
第14条市は、女性に対する身体的又は精神的な苦痛を与える暴力、セクシュアル・ハラスメント等の防止に努めるとともに、その被害を受けた者に対して必要な支援を行うものとする。
(拠点施設)
第15条市は、吹田市立男女共同参画センターを、男女共同参画の推進に関する施策を実施し、並びに市民及び事業者による男女共同参画の推進に関する取組を支援するための拠点施設とするものとする。
(推進体制)
第16条市は、市民及び事業者の協力の下に男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制整備に努めるものとする。
(積極的格差是正措置)
第17条市は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における活動において、男女間に参画する機会の格差が生じている場合には、市民及び事業者と協力し、積極的格差是正措置が講ぜられるよう努めるものとする。
2市は、審議会等における委員を委嘱し、又は任命する場合にできる限り男女同数に近づけるなど、積極的格差是正措置を講ずるものとする。(調査研究)
第18条市は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うものとする。
2市長は、前項の調査研究の成果を公表するものとする。
(年次報告)
第19条市長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等について年次報告を作成し、これを公表するものとする。
2事業者は、年次報告の作成に当たり市長が行う調査に協力するものとする。
(苦情等処理委員)
第20条市が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情又は男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害された場合の相談について、市民からの申出を適切かつ迅速に処理するため、本市に、吹田市男女共同参画苦情等処理委員(以下「苦情等処理委員」という。)を置く
2次に掲げる事項については、前項の申出をすることができない。
(1) 裁判所において係争中の事項又は判決等のあった事項
(2) 行政不服審査法(昭和37年法律第160号)等の規定による不服申立てを行っている事項又は裁決等のあった事項
(3) 議会に請願又は陳情を行っている事項
(4) 苦情等処理委員の行為に関する事項
3苦情等処理委員は、第1項に規定する苦情の申出があった場合において、必要があると認めるときは、同項の施策を実施する機関に対し、説明又は資料の提出を求め、是正その他の措置を講ずるよう勧告等を行うものとする。
4苦情等処理委員は、第1項に規定する相談の申出があった場合において、必要があると認めるときは、関係者に対し、説明又は資料の提出を求め、助言、是正の要望等を行うものとする。
5苦情等処理委員は、3人以内とする。
6苦情等処理委員は、男女共同参画に関し知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
7委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
8補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
9苦情等処理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第3章吹田市男女共同参画審議会
第21条本市に、吹田市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2審議会は、市長の諮問に応じ、男女共同参画計画の策定その他男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議し、答申するものとする。
3審議会は、男女共同参画の推進に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
4審議会は、委員15人以内で組織する。
5委員は、学識経験者、市民、市内の公共的団体の代表者及び事業者のうちから市長が委嘱する。
6委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
7補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章雑則
(委任)
第22条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則
(施行期日)
1この条例は、平成14年11月1日から施行する。ただし、第20条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(審議会の委員の特例)
2この条例の施行後最初に委嘱される審議会の委員についての第21条の規定の適用については、同条第5項中「、市内の公共的団体の代表者及び事業者」とあるのは「及び市内の公共的団体の代表者」と、同条第6項中「2年」とあるのは「平成15年3月31日まで」とする。

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【人権啓発推進協議会】 06-6384-1539
【男女共同参画】 06-6384-1461
ファクス番号:06-6368-7345
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