請求書の押印見直しについて【水道事業会計】

ページ番号1036191 更新日 2024年9月18日

行政手続の簡略化及びオンライン化推進のため、令和6年9月1日(日曜)以降に発行される請求書は押印の省略が可能となります。

押印を省略する場合は、請求書に「発行責任者、担当者」の氏名の記載が必要となります。

押印された請求書もこれまでどおり、提出可能です。なお、押印された請求書には発行責任者、担当者の記載は不要です。

押印を省略した請求書に必要となる記載事項

(1)請求年月日

(2)請求先(吹田市水道事業管理者)

(3)債権者の住所、氏名(法人の場合は名称、所在地及び代表者職名及び氏名)

(4)債権の内容

(5)請求金額

(6)請求書の発行責任者、担当者の氏名

 ※適格請求書発行事業者の場合は、インボイス制度の要件(登録番号、適用税率、消費税額等)を満たす内容 

 

押印を省略する際の注意点

(1)必要な記載事項を示していれば、様式は問いません。

(2)請求書を当部宛てに電子メールで送付、提出することが可となります。ただし、PDF形式での提出で、1つの請求書につき1データとしてください。

(3)押印された請求書についても、PDF形式のファイルによる電子メールでの提出が可となります。

このページに関するお問い合わせ

水道部 企画室
〒564-8551 大阪府吹田市南吹田3丁目3番60号
電話番号:06-6384-1253 ファクス番号:06-6384-1902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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