略式代執行の事前の公告について

ページ番号1040498 更新日 2025年9月24日

以下の特定空家等について、「空家等対策の推進に関する特別措置法」第22条第10項の規定に基づき略式代執行の事前の公告をしました。
当該建築物の所有者等は、至急、住宅政策室までご連絡ください。

南正雀1丁目(令和7年9月19日付け公告)

対象となる特定空家等

所在地:吹田市南正雀1丁目386番1

(住居表示:吹田市南正雀1丁目20番1号)

用 途:住宅
措置の内容
  1. 建築物全部を除去すること。
  2. 除去後の残材等を適切に処理すること。
  3. 道路に面した立木を伐採すること。
公告期間
令和7年9月19日~11月25日

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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