サービス付き高齢者向け住宅の目的外使用を申請するとき
ページ番号1040576 更新日 2025年10月1日
目的外使用の申請
登録住宅で入居者を一定期間確保することができない場合に、住宅確保要配慮者のための目的外使用を申請することができます。
申請に関する要件
- 入居者を一定期間確保することができない期間が、3月以上であること。
- 入居者の資格は、高齢者又は当該高齢者と同居するその配偶者以外の住宅確保要配慮者であること。
- 目的外使用を行う期間は、5年を上回らないものとすること。
申請は次の目的外使用に係る承認申請書(別記様式第3号)を住宅政策室まで提出してください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。