サービス付き高齢者向け住宅を新たに登録するとき

ページ番号1009999 更新日 2024年1月22日

登録の手続き

次の流れに沿って、登録を進めていきます。

【1.情報提供】→【2.事前協議】→【建築確認申請】→【3.事前相談(任意)】→【4.登録申請】→【登録完了】→【5.工事完了報告】

1.情報提供

サービス付き高齢者向け住宅の設置に係る【情報提供】は、次のとおり手続きを行ってください。

必要書類

  1. 設置に係る情報提供書(第1号様式)
  2. 規則第4条に定める申請書
    (サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムで申請情報を入力し、登録申請書をダウンロードしてください。)
    「規則」:国土交通省・厚生労働省関係高齢者住まい法施行規則(平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号)
  3. 配置図
    (縮尺は1/100又は1/200程度とし、方位を記載)
  4. 各階平面図
    (縮尺は1/100又は1/200程度とし、方位、室用途及び共用部の緊急通報装置の位置を記載すること。また、併設施設がある場合は着色し、色分けすること。)
  5. 各住戸の平面詳細図・求積図
    (タイプ別(左右反転は1タイプとする)。台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室設備及び緊急通報装置を記載)

提出部数

1部

提出先

吹田市福祉部高齢福祉室(計画グループ)
〒564-8550
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟1階 仮設棟)
電話番号:06-6384-1339

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2.事前協議

【事前協議】は、サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の用途を判断するために必要です。
建築基準法の取扱いは次のページ(開発審査室HP)をご覧ください。

【情報提供】の手続きが完了しましたら、【事前協議】の手続きを次のとおり行ってください。

(1)有料老人ホームの該当の判断

必要書類

  1. 有料老人ホーム事前協議書(第2号様式)
  2. 設置に係る情報提供書(第1号様式)の受付済みの写し
  3. 規則第4条に定める申請書
    (サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムで申請情報を入力し、登録申請書をダウンロードしてください。)
    「規則」:国土交通省・厚生労働省関係高齢者住まい法施行規則(平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号)
  4. 各階平面図
    (縮尺は1/100又は1/200程度とし、方位、室用途及び共用部の緊急通報装置の位置を記載すること。また、併設施設がある場合は着色し、色分けすること。)
  5. 各住戸の平面詳細図・求積図
    (タイプ別(左右反転は1タイプとする)。台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室設備及び緊急通報装置を記載)

提出部数

1部

提出先

吹田市福祉部福祉指導監査室(介護事業者担当)
〒564-8550
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(高層棟7階 705番窓口)
電話番号:06-6105-8009

(2)サービス付き高齢者向け住宅の該当の判断

必要書類

  1. サービス付き高齢者向け住宅事前協議書(第3号様式)
  2. 設置に係る情報提供書(第1号様式)の受付済みの写し
  3. 規則第4条に定める申請書
    (サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムで申請情報を入力し、登録申請書をダウンロードしてください。)
    「規則」:国土交通省・厚生労働省関係高齢者住まい法施行規則(平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号)
  4. 各階平面図
    ・ 縮尺は 1/100 又は 1/200 程度とすること。
    ・ 方位、室用途及び共用部の緊急通報装置の位置を記載すること。
    ・ 加齢対応構造等の内容(段差、出入口の幅、寸法、面積、手すり位置・高さ等加齢対応構造等チェックリストの計画数値欄に記載した具体的な寸法等)を記載すること。
    ・ 共同利用部分の求積図、求積表等を記載すること。
  5. 各住戸の平面詳細図・求積図
    ・ タイプ別(左右反転は 1 タイプとする)とすること。
    ・ 台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室設備及び緊急通報装置を記載すること。
    ・ 加齢対応構造等の内容(段差、出入口の幅、寸法、面積、手すり位置・高さ等加齢対応構造等チェックリストの計画数値欄に記載した具体的な寸法等)を記載すること。
  6. 加齢対応構造等のチェックリスト(別紙1)

提出部数

1部

提出先

吹田市都市計画部住宅政策室(民間住宅支援担当)
〒564-8550
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟3階317番窓口)
電話番号:06-6384-1928

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3.事前相談(任意)

【登録の申請】の前に、【事前相談】をされる場合は、次のとおり手続きを行ってください。

必要書類

規則第4条に定める申請書

必須

(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムで申請情報を入力し、登録申請書をダウンロードしてください。)
「規則」:国土交通省・厚生労働省関係高齢者住まい法施行規則(平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号)

各階平面図

必須

  • 縮尺は 1/100 又は 1/200 程度とすること。
  • 方位、室用途及び共用部の緊急通報装置の位置を記載すること。
  • 加齢対応構造等の内容(段差、出入口の幅、寸法、面積、手すり位置・高さ等加齢対応構造等チェックリストの計画数値欄に記載した具体的な寸法等)を記載すること。
  • 共同利用部分の求積図、求積表等を記載すること。

各住戸の平面詳細図・求積図

必須

  • タイプ別(左右反転は 1 タイプとする)とすること。
  • 台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室設備及び緊急通報装置を記載すること。
  • 加齢対応構造等の内容(段差、出入口の幅、寸法、面積、手すり位置・高さ等加齢対応構造等チェックリストの計画数値欄に記載した具体的な寸法等)を記載すること。

加齢対応構造等のチェックリスト(別紙1)

必須

入居者と締結する契約書の約款(居住部分・状況把握及び生活相談サービス)

必須

重要事項説明書、登録事項等についての説明(別紙2)

必須

入居者と締結する契約書の約款(その他のサービスを提供する場合)

該当する場合

委託契約書(管理・サービスを委託する場合)

該当する場合

前払金の積算根拠資料(前払い金を徴収する場合)

該当する場合

銀行等の保証契約書等(前払い金を徴収する場合)

該当する場合

事前相談申込書(第4号様式)

必須

設置に係る情報提供書(第1号様式)の写し(市町村受付印の押印を受けたもの)

必須

建築確認申請書(第1面、第3面及び第4面)の写し

必須

耐震診断書(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物の場合)

該当する場合

入居基準の適合チェックリスト(別紙3)

必須

賃貸借契約書(土地・住宅・施設)(申請者が賃貸借する場合)

該当する場合

状況把握・生活相談サービス以外のサービス選択に係る説明書(別紙4)

該当する場合

事業を行う者との連携及び協力することが確認できる書類

該当する場合

終身建物事業者の認可証明書(終身建物賃貸借事業の認可を受けている場合)

該当する場合

自律型サービス付き高齢者向け住宅登録チェックリスト

該当する場合

併設施設地域開放型サービス付き高齢者向け住宅登録チェックリスト

該当する場合

住宅の入居募集に関する資料(パンフレット等)

該当する場合

その他市長が必要と認める書類

該当する場合

提出部数

2部

提出先

吹田市都市計画部住宅政策室(民間住宅支援担当)
〒564-8550
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟3階317番窓口)
電話番号:06-6384-1928

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4.登録の申請

【登録の申請】は、次のとおり手続きを行ってください。

必要書類

規則第4条に定める申請書

必須

(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムで申請情報を入力し、登録申請書をダウンロードしてください。)
「規則」:国土交通省・厚生労働省関係高齢者住まい法施行規則(平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号)

各階平面図

必須

  • 縮尺は 1/100 又は 1/200 程度とすること。
  • 方位、室用途及び共用部の緊急通報装置の位置を記載すること。
  • 加齢対応構造等の内容(段差、出入口の幅、寸法、面積、手すり位置・高さ等加齢対応構造等チェックリストの計画数値欄に記載した具体的な寸法等)を記載すること。
  • 共同利用部分の求積図、求積表等を記載すること。

各住戸の平面詳細図・求積図

必須

  • タイプ別(左右反転は 1 タイプとする)とすること。
  • 台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室設備及び緊急通報装置を記載すること。
  • 加齢対応構造等の内容(段差、出入口の幅、寸法、面積、手すり位置・高さ等加齢対応構造等チェックリストの計画数値欄に記載した具体的な寸法等)を記載すること。

加齢対応構造等のチェックリスト(別紙1)

必須

入居者と締結する契約書の約款(居住部分・状況把握及び生活相談サービス)

必須

重要事項説明書、登録事項等についての説明(別紙2)

必須

入居者と締結する契約書の約款(その他のサービスを提供する場合)

該当する場合

委託契約書(管理・サービスを委託する場合)

該当する場合

前払金の積算根拠資料(前払い金を徴収する場合)

該当する場合

銀行等の保証契約書等(前払い金を徴収する場合)

該当する場合

設置に係る情報提供書(第1号様式)の写し(市町村受付印の押印を受けたもの)

必須

建築確認申請書(第1面、第3面及び第4面)の写し

必須

建築確認済証の写し(これから建築する場合)、検査済証の写し(竣工済の場合)

必須

耐震診断書(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物の場合)

該当する場合

入居基準の適合チェックリスト(別紙3)

必須

賃貸借契約書(土地・住宅・施設)(申請者が賃貸借する場合)

該当する場合

状況把握・生活相談サービス以外のサービス選択に係る説明書(別紙4)

該当する場合

事業を行う者との連携及び協力することが確認できる書類

該当する場合

暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(別紙5)

該当する場合

終身建物事業者の認可証明書(終身建物賃貸借事業の認可を受けている場合)

該当する場合

自律型サービス付き高齢者向け住宅登録チェックリスト

該当する場合

併設施設地域開放型サービス付き高齢者向け住宅登録チェックリスト

該当する場合

住宅の入居募集に関する資料(パンフレット等)

該当する場合

その他市長が必要と認める書類

該当する場合

提出部数

2部

提出先

吹田市都市計画部住宅政策室(民間住宅支援担当)
〒564-8550
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟3階317番窓口)
電話番号:06-6384-1928

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5.工事完了報告

サービス付き高齢者向け住宅の登録後、工事が完了し、検査済証が交付されましたら【工事完了報告】を次のとおり行ってください。

必要書類

  1. 工事完了報告書(第11号様式)
  2. 検査済証の写し
  3. 耐震診断書(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物の場合)
  4. 入居者向けパンフレット(作成している場合)

提出部数

1部

提出先

吹田市都市計画部住宅政策室(民間住宅支援担当)
〒564-8550
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟3階317番窓口)
電話番号:06-6384-1928

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申請に係る相談先

規模・設備基準に関すること、その他これらに関すること

吹田市都市計画部住宅政策室(民間住宅支援担当)
電話番号:06-6384-1928

サービスに関すること、その他これらに関すること

吹田市福祉部福祉指導監査室(介護事業者担当)
電話番号:06-6105-8009

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登録手数料

基本審査のみで登録できる物件については、戸数に応じて決まる「基本審査分」の手数料となり、前払い家賃等を徴収する物件や、例外基準適用する物件については、それぞれ追加審査を要することから、「基本審査分」+「追加審査分」の手数料となります。

基本審査
登録戸数(戸)

手数料(円)

~10

27,700
11~20 32,300
21~30 36,800
31~40 41,400
41~50 45,900
51~70 55,000
71~100 68,700
101~ 82,300
追加審査
項目

手数料(円)

前払家賃等の徴収(※1) 6,800

面積・設備に例外基準適用(※2)

6,800
  • ※1 高齢者住まい法第6条第1項第12号に規定する前払い金を徴収する場合
  • ※2 高齢者住まい法第7条第1項第1号に掲げる基準について、国土交通省・厚生労働省関係高齢者住まい法施行規則第8条括弧書に規定する基準を適用する場合もしくは高齢者住まい法第7条第1項第2号に掲げる基準について同施行規則第9条ただし書きに規定する基準を適用する場合

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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