税務システム標準化移行に伴う、課税所得証明書の発行サービスの一部制限について

ページ番号1040993 更新日 2025年11月13日

標準仕様書に準拠する税務システムへの移行に伴い、課税所得証明書の発行サービスが一部制限されますので、課税所得証明書が必要な方はお早めに申請していただくなど、ご理解とご協力をお願いします。

課税所得証明書の発行サービスの一部制限が行われる期間

  • 令和7年11月20日(木曜)から令和7年11月25日(火曜)まで

課税所得証明書の発行サービスの制限内容

11月20日から11月24日までの間、税務システムのデータ更新ができないため、以下の場合の課税所得証明書の発行に制限がかかります。

  • 11月20日、21日に、市民税・府民税の申告(修正申告を含む)をされた場合、その申告内容を反映した課税所得証明書の発行は、11月25日(火曜)以降になります。
  • 11月19日(水曜)までに確定申告(修正申告)をされた場合でも、その申告内容が本市に連携されるタイミングが上記の期間となる場合、確定申告の内容を反映した課税所得証明書を発行することができません。申告内容を反映した課税所得証明書の発行は、11月25日(火曜)以降になります。
  • 郵送により、市民税・府民税の申告書(修正申告を含む)を提出され、11月20日、21日に到着する場合は、申告内容を反映した課税所得証明書の発行は11月25日(火曜)以降になります。
  • いずれの場合も、コンビニ交付で申告内容を反映した課税所得証明書の発行ができるのは、11月26日(水曜)以降になります。

課税所得証明書の発行日

税務システム標準化移行に伴う、課税所得証明書の発行日
 

11月19日

(水曜)

11月20日

(木曜)

11月21日

(金曜)

11月22日

(土曜)

11月23日

(日曜)

11月24日

(月曜)

祝日

11月25日

(火曜) 

11月26日

(水曜)

市・府民税申告

(修正含む)

 

通常どおり

受 付 の み

×

閉 庁 日

通 常 ど お り

課税所得証明書発行

【窓口】

 

通常どおり

19日申告分まで

×

閉 庁 日

通 常 ど お り

課税所得証明書発行

【コンビニ】

18日申告分

まで

19日申告分まで

×

メンテナンス

19日申告分

まで

25日申告分

まで

※11月20日(木曜)、21日(金曜)に市・府民税の申告をされた内容を反映した課税所得証明書の発行は、11月25日(火曜)からとなります。(コンビニ交付は26日(水曜)から)

課税所得証明書の発行サービスの制限対象となる方

  1. 課税所得証明書の対象年度の前年中の収入申告をされていない方
  2. 市民税・府民税の修正申告(確定申告を含む)をして、その申告内容を反映した課税所得証明書を必要とされる方

課税所得証明書の発行サービスの制限に伴うお願い

  • 課税所得証明書が必要な方はお早めに申請していただきますようご協力をお願いします。
  • 11月20日、21日に課税所得証明書を申請される方は、あらかじめ市民税課証明担当へお問い合わせください。(自動応答になっていますが、最初の案内が流れましたら1⃣を、次の案内で5⃣を、次の案内で2⃣を押していただきますと、職員につながります。)

【参考】税務システム標準化とは

税務システム標準化とは地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムを国が定める標準仕様に準拠したシステムへ移行することで自治体同士のデータの連携や自治体運営の効率化を目指すものです。

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電話番号:
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【庶務・税証明】 050-1721-2235 ※自動応答
【法人市民税】050-1721-2523 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7344
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