住民基本台帳ネットワークシステム

ページ番号1006866  更新日 2022年9月21日

システムの概要

平成11年8月に住民基本台帳法が改正されて、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や国の行政機関等に対する本人確認情報の提供を行うための全国規模のネットワークシステムです。
住民基本台帳は現在選挙人名簿の作成や国民健康保険・国民年金の被保険者としての資格管理など、市町村が行う各種行政サービスの基礎資料となっています。「住民基本台帳ネットワークシステム」は4情報(氏名・住所・性別・生年月日)に住民票コードなどを新たに追加し、地方自治体共同のシステムとして、全国共通で本人確認ができる仕組みです。
雇用保険の給付、恩給・年金などの現況証明、各種資格の申請時などの際に住民票の写しの添付の省略が順次行われていきます。

個人情報の保護

住民基本台帳ネットワークシステムは専用回線で結ばれ、都道府県と全国センタ(指定情報処理機関)で保有する個人情報は、法律で4情報と住民票コードなどに限定されています。さらに、情報提供を行う行政機関の範囲や利用目的も限定しているほか、民間部門での住民票コードの利用を禁止しています。

稼動状況

第一次稼動:平成14年(2002年)8月5日スタート

住民票コード付番開始

住民票コードとは、住民基本台帳登録者に、無作為に付番される11桁の番号です。
平成14年8月5日時点で吹田市に住民登録されている人には、付番された住民票コードを世帯単位に発送しました。平成14年8月5日以降に出生などで新たに住民票コードが付番された人には、その都度通知しています。他の市町村でもそれぞれの方法で通知しています。
住民票コードは、本人からの申請により変更できます。そのときは、住民票コードと本人確認のための証明書(運転免許証、パスポートなど官公署の発行した証明書や健康保険証など)が必要です。住民票コードは無作為に付番されますので番号指定はできません。変更後の住民票コードは郵便(封書)で本人宛に通知します。住民票コードの変更は、本人のほかは法定代理人(未成年者の父母又は親権者、成年後見人)に限られます。

※外国籍の方は平成25年7月以降に付番されています。

※ご注意
住民票コードは他人に教えないでください。お住まいの市区町村から通知された住民票コードは、法律で定められた行政手続きのみに必要となる番号で、民間における利用は法律で禁止されています。もし、民間事業者などから住民票コードを教えるように言われても、絶対に教えないでください。また、そのような行為を見かけたら、ご一報ください。

第二次稼動:平成15年(2003年)8月25日スタート

住民票の写しの広域交付開始

これまで吹田市の窓口で交付していた住民票を、他の市町村の窓口でも交付します。請求できるのは、本人と同一住民票世帯を構成する家族の方だけです。住民基本台帳カード(住基カード)、運転免許証やパスポートなど、官公署発行の写真入りの本人確認書類の提示が必要です。
本籍や住所変更がわかる住民票や、転出・死亡した人の除票は交付できません。
住基カードをご利用の場合は、パスワードの入力が必要です。

  • ※外国籍の方の住民票の写しの広域交付は、平成25年7月以降に交付可能となりました。
  • ※個人番号カードによる住民票の写しの広域交付は、平成28年1月以降に交付可能となりました。

住民基本台帳カード発行開始

住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月28日に終了しました。

公的個人認証サービスにおける住民基本台帳カードへの電子証明書の格納は、平成27年12月22日に終了しました。

  • 写真付のタイプは、有効期限内であれば本人確認書類として利用できます。(事前にカードの提示先へお問い合わせください。)
  • 転入転出手続きの簡素化サービスを受けられます。
転入転出手続きの簡素化サービス

市外へ転出するとき、通常は窓口や郵送で転出証明書を請求してもらいますが、個人番号カード又は住基カードを持つ人は、あらかじめ郵送で転出届を行った後、転入先に住基カードを提出して、転出証明書を持たずに転入届ができます。
転入先では必ず個人番号カード又は住基カードの提出とパスワードの入力が必要です。ただし、国民健康保険、介護保険、子どもの転校手続きなどは従来どおり来庁していただく必要があります。詳しくはお問い合わせください。

第三次稼働:平成27年(2015年)10月5日スタート

個人番号(マイナンバー)付番開始

  • 個人番号(マイナンバー)カードについてのページ

マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に無作為に付番される12桁の番号です。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

※ご注意
マイナンバーは、法律で定められた目的以外にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不正に提供したりすると処罰の対象になります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
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【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示】
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【国民年金】 06-6384-1209
【吹田市パスポートセンター】06-6170-1456
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775

ファクス番号:06-6368-7346
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