離婚するとき(離婚届)
ページ番号1006657 更新日 2024年3月8日
届出できる窓口
- 市民課101窓口(吹田市役所本庁)
- 各出張所(山田・千里・千里丘)
- 市役所本庁宿直室(市役所の業務時間外)
届出期間
- 協議離婚の場合:届出期間は特にありません。離婚届を提出した日が離婚の日になります。
- 調停・審判・判決等、裁判上の手続きによる場合:離婚成立(確定)の日を含めて10日以内
業務時間外・閉庁日の届出
- 本庁の宿直室へ預けることができます。
- 住所の変更届の受付、個人番号(マイナンバー)カードの記載変更、証明書の交付はできません。後日、市役所市民課又は各出張所窓口で手続きしてください。
- 他の市区町村の時間外受付場所については、個々にお問合わせください。
必要なもの
- 離婚届:お近くの市区町村役場で事前に受け取り、ご記入ください。他市区町村の様式で吹田市に出すこともできます。
- 本人確認書類:個人番号(マイナンバー)カード、免許証、パスポートなど
※令和6年3月1日より戸籍謄本(全部事項証明書)の添付が不要になります。詳細は以下のページをご確認ください。
お持ちの方のみ必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届:希望する場合
- 個人番号(マイナンバー)カード:変更がある方のみ
- 裁判離婚の場合は以下の書類
- 判決離婚のとき、判決の謄本と確定証明書・各1通
- 調停離婚のとき、調停調書の謄本・1通
- 審判離婚のとき、審判所の謄本と確定証明書・各1通
注意
- 離婚には、夫・妻双方の話し合いによる協議離婚と、裁判上の手続きによる調停、審判、判決等によるものがあります。
- 協議離婚の場合:成人2人の証人が必要になります。
- 本人確認書類:提示がなくても届出ができます。その場合、住民登録地に「お知らせ」をお送りします。
- 離婚後も婚姻中の氏を使いたい方:「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。離婚届出の日を含めて3か月以内に届出してください。この届出後、婚姻前の氏に戻るには家庭裁判所の許可が必要となります。
- 夫婦に未成年の子どもがいる時:夫か妻のいずれかを子どもの親権者に決めて届書に記載してください。離婚届だけでは子どもの氏は変わりません。
※子どもの戸籍の異動について
※上記は一般的な届の内容ですので、ご不明な点はお問い合わせください
届出人
- 協議離婚:夫及び妻
※夫及び妻の署名の届書であれば、窓口にお越しになる方は代理人でも問題ありません。ただし、届書に不備等がある場合は受理できないことがあります。 - 裁判離婚:調停・審判の申立人又は訴えの提起者
届出先
夫婦の本籍地又は所在地のいずれかの市区町村役場
吹田市の窓口
窓口 | 取扱時間 | 休日 | 注意事項等 |
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月曜日~金曜日 午前9時~午後5時30分 |
日曜日・祝休日、年末年始(12月29日~1月3日) | 土曜日の取扱はありません。 |
注意
市役所・各出張所では土曜日・日曜日には、通常業務を行っておりません。
戸籍の記載完了予定日について
本籍地が吹田の場合、7営業日(7~10日間)、本籍地が吹田ではない場合、2週間以上要します。
※届出の混雑状況により記載完了までお時間がかかる場合があります。
お急ぎの場合は届出の際にお申し出ください。
関連する手続き
- 国民健康保険(国民健康保険室)
- 高齢者医療(国民健康保険室)
- 国民年金(国民年金課)
- 児童手当及び児童扶養手当など(子育て給付課)
- 運転免許証記載事項変更届(大阪府警察)
- パスポート訂正(大阪府パスポートセンター、吹田市パスポートセンター)
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
電話番号:
【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示・国民年金】
050-1807-2219 ※自動応答
【吹田市パスポートセンター】06-6170-1456
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775
ファクス番号:06-6368-7346
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。