令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります

ページ番号1032536 更新日 2024年2月19日

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

1 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

 令和6年3月1日以降、本籍地ではない市区町村で戸籍の届出を行う場合でも、届出先の市区町村にて本籍地の戸籍を確認することが可能になりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

戸籍の各届出に関する詳細については、以下のページをご覧ください。

2 戸籍証明書等の広域交付

 詳細については、以下のページをご確認ください。

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