こども性暴力防止法の施行について

ページ番号1044581 更新日 2026年9月1日

令和8年12月に「こども性暴力防止法」が施行されます(令和8年12月25日施行予定)

こども家庭庁パンフレット(国民向け)

「こども性暴力防止法」とは

こども家庭庁パンフレット(国民向け)
「こども家庭庁 こども性暴力防止法リーフレットより」

 教育・保育などの子供に接する場での、子供への性暴力を防ぎ、子供の心と身体を守るため、令和6年6月に成立した法律です。
 学校や保育所、学習塾など、子供に対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。

制度の対象

こども家庭庁パンフレット(事業者向け)
「こども家庭庁 こども性暴力防止法リーフレットより」

 子供に教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。それ以外(留守家庭児童育成室、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。

対象事業者に求められること

制度の開始後、対象事業者には、次の措置が求められます。

  • 安全確保措置 ⇒ 被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
  • 犯罪事実確認 ⇒ 従事者の性犯罪前科の有無の確認
  • 防止措置 ⇒ 性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
  • 情報管理措置 ⇒ 性犯罪前科等の情報の適正な管理

 特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、
「就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと」
「採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと」
 等の対応が必要です。

事業者マーク

 義務対象(法定対象)事業者や国の認定を受けた認定対象事業者は、事業者マーク(こまもろうマーク)を表示することができ、こどもを性暴力から守るための取組を適切に行う施設・事業者であることが一目で分かる様になります。

事業者マーク
「こども家庭庁」ウェブサイトより引用

左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)

【コンセプト】
 モチーフには、大きな目で子供を見守る「フクロウ」を採用し、「こどもをまもろう」「みんなでまもろう」というキャッチフレーズも念頭に、「こまもろう」と名付けました。子供をしっかり“見て守る”黒い大きな瞳と、子供を守るために張り巡らせた“アンテナ”を思わせる少し尖った頭の形が特徴です。デザインは、子供にも親しみやすく、さまざまな場所で見つけやすいよう、本体には暖かいオレンジを基調に、背景に青とピンクを用いることで、視認性と分かりやすさを高めています。

こども家庭庁作成リーフレットなど

こどもの性暴力防止法について(動画)

「こども家庭庁 Youtube」

再生時間:4分31秒

配信日:2025年12月25日(木曜日)

関連情報

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