子供の習い事費用助成事業

ページ番号1030149 更新日 2025年4月3日

吹田市子供の習い事費用助成事業

吹田市子供の習い事費用助成事業とは

 「すべての吹田の子供たちが夢と希望を持って、成長していける地域社会の実現」に向け、子供たちの多様な学び・経験の機会を確保し所得格差による学び・経験の機会の差を解消することができるよう、スポーツ・芸術、学習等の習い事に要する費用を助成する事業です。

子供の習い事費用助成事業

【お知らせ】
令和7年4月から、クーポンの交付方法が変わります。

  • 令和7年3月まで:児童・生徒1人につき月額1万円分を毎月初日に交付(月末まで有効)
  • 令和7年4月から:児童・生徒1人につき年額12万円分を4月に交付(年度末まで有効)
    ※年度の途中で対象になった場合は年額12万円を月割りした額(有効期限は年度末まで)

本事業の概要

助成対象者

 吹田市内在住の小学校5年生から中学校3年生までの児童・生徒の保護者のうち、次の1~3のいずれかに該当する者

  1. 生活保護受給世帯
  2. 児童扶養手当受給世帯
  3. 吹田市ひとり親家庭医療費助成制度の対象世帯

助成額

 対象の児童・生徒1人につき年額12万円(上限額)
 ※年度の途中で対象になった場合は年額12万円を月割りした額

助成方法

 電子クーポン又はカード型クーポンの交付

電子クーポンの概要

  1. 有効期限
     原則として発行した年度の3月末日
     ※有効期間内に対象者の要件を満たさなくなった場合は、クーポンを利用することはできません。
  2. クーポンの交付方式
     電子クーポンシステムにて各助成対象者に対し電子クーポンを付与します。利用者は電子クーポンシステムにパソコンやスマートフォン等のインターネットに接続できる機器でログインし、システム内でクーポンをご利用いただけます。
     インターネットに接続できないなど電子クーポンをご利用いただけない方には、カード型クーポンを交付します。

その他注意事項

  • 利用者は、クーポンの利用に際し参画事業者から釣銭を受け取ることはできません。
  • クーポンは、現金又は金券等との引換えはできません。
  • クーポンの有効期間は年度末までです。有効期間終了後は利用することができません。
  • クーポンは交付された本人しか利用できません。
  • 助成対象者に該当しなくなった者はクーポンを利用することができません。
    (例 他市に居住することとなった場合)

助成対象者のみなさまへ

 助成対象者の要件に該当することとなった方につきましては、随時利用申請に関する案内を発送してまいります。案内に従いまして、クーポン利用の申し込みをお願いいたします。
 クーポンの申込、利用に関するご不明点その他本事業に関するお問い合わせにつきましては、下記の運営事務局までお願いします。
 吹田市子供の習い事費用助成事業 運営事務局
 電話:0120-065-067
 FAX:06-6204-1763
 営業時間:月曜~金曜 11時~20時(祝日、休日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
 ※(受託事業者)株式会社日本旅行及びGigi 株式会社

クーポン利用方法など

 クーポンを利用するためには申し込みが必要です。
 申込方法やクーポンの使い方、利用可能教室一覧などの詳細は専用サイトよりご確認ください。

習い事教室を運営されている事業者のみなさまへ

 吹田市の子供たちを応援するためこの事業にご参画いただける習い事教室を募集しています。(参画後の習い事教室を「参画事業者」といいます。)

 参画事業者には、当該習い事教室の生徒(本事業の助成対象者である場合に限ります。)が習い事費用の支払いに利用したクーポン相当額(助成相当額)を支給します。(生徒の月謝等を本市が代わってお支払するイメージです)

登録申請について

 参画事業者として登録(クーポンが利用できる教室として登録)するためには申請が必要です。
 登録条件や必要書類、申請方法などの詳細は専用サイトよりご確認ください。
 

 FAX又は郵送での申請をご希望の場合は、下記より登録申請書をダウンロードいただき、必要事項を記入し必要書類と一緒に運営事務局宛に送付してください。
 【FAX】06-6204-1763
 【郵送先】〒541-0051
 大阪市中央区備後町3-4-1 EDGE備後町6階 株式会社日本旅行 大阪法人営業統括部 内 

登録要件(抜粋)

参画事業者として登録する要件は主に以下の通りです。

  1.  小学5年生から中学3年生を対象に含むサービス(習い事)を、その内容と価格を明示し、有償で提供している民間の事業者等(法人、任意団体、個人事業主等を含む)であること。
  2.  提供するサービスが、次のいずれかに該当すること。
    •  芸術活動、スポーツ活動又は小・中学校の指導要領で取り扱われている科目等に関する事項の指導、練習、稽古、訓練、補習、進学指導など(以下「指導等」という。)を行うもの
    •  上記に掲げる事項に準じると吹田市が認めるものについて指導等を行うもの
  3.  提供するサービスが、次のいずれかに該当すること。
    •  特定の教室等に生徒を集め、集団又は個別に指導等を行うもの(教室型)
    •  登録又は雇用した教師等を派遣し、生徒の自宅等に訪問して指導等を行うもの(個人が自ら開業し生徒と直接契約する形態及び教師等を紹介し個人契約を斡旋する形態は含まない)(訪問型)
    •  特定の事業所に生徒を集めずに、インターネットや郵便等の通信手段を用いて指導等を行うもの(通信型)
  4.  教室型及び訪問型については、吹田市内に教室又は事業所を有し(※)、通信型については日本国内に事業所を有する法人事業者であること。(※ 助成対象者の利用希望がある場合に限り、吹田市外に教室及び事業所がある場合も登録することができる。)
  5.  提供するサービスの対象者を特定の個人に限定せず、広く一般の利用を受け付けていること。

 

お問い合わせ先

吹田市子供の習い事費用助成事業 運営事務局
 電話:0120-065-067
 FAX:06-6204-1763
 営業時間:月曜~金曜 11時~20時(祝日、休日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
 ※(受託事業者)株式会社日本旅行及びGigi 株式会社

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このページに関するお問い合わせ

児童部 子育て政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 211番窓口)
電話番号:
【庶務担当】 06-6384-1491
【児童館担当】 06-4860-6947
【企画調整担当】 06-6105-8016
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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