子供・若者の意見表明の仕組み
ページ番号1040556 更新日 2025年10月23日
子供・若者の意見表明の仕組みづくり
令和5年4月に施行されたこども基本法では、第3条において、基本理念として、年齢や発達の程度に応じた子供の意見を表明する機会の確保(第3号)や年齢や発達の程度に応じた子供の意見の尊重(第4号)が掲げられるとともに、第11条において、子供施策の策定・実施・評価に当たっては、子供や若者、子育て当事者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずることが、国及び地方公共団体に義務付けられています。
また、こども基本法上の子供施策には、子供の健やかな成長に対する支援や、結婚・妊娠・出産・子育てに対する支援を主な目的とする施策に加え、教育施策や雇用施策、医療施策など幅広い施策が含まれます。そのため、子供・子育て担当課だけでなく、あらゆる部署の施策において、子供・若者が当事者になり得ます。
上記を受けて、本市では、令和7年3月策定の吹田市こども計画において、施策1「子供・若者の権利の保障及び意見の尊重」を重点施策として位置付けました。子供・若者がその年代に応じて、その思いや意見を述べることができる機会の確保など、意見表明の仕組みづくりを検討していきます。
このページに関するお問い合わせ
児童部 子育て政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 211番窓口)
電話番号:
【庶務担当】 06-6384-1491
【児童館担当】 06-4860-6947
【企画調整担当】 06-6105-8016
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。