小学校・中学校特別支援教育就学奨励費制度について

ページ番号1003427 更新日 2026年4月1日

支援学級に在籍する児童生徒、及び通常学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に該当する児童生徒の保護者の方に、学用品費など学習に必要な費用を援助する制度を実施しています。

特別支援教育就学奨励費の申請に合わせて就学援助費の申請ができます。支給時に重複支給とならないよう調整しての支給となります。

対象者

受給対象者

  • 吹田市立学校の支援学級に在籍する児童生徒の保護者
  • 吹田市立学校に在籍する学校教育法施行令第22条の3に該当する児童生徒の保護者

※対象の児童生徒と同居して養育している父又は母に限ります。ただし、父母の死亡、失踪、収監等の理由で、親族が児童生徒と同居して養育している場合は、親族による申請も可能です。(未成年後見人に限る。戸籍謄本等での公的な証明書類が必要です。)

※児童生徒の父母は、単身赴任中や別居中など、住所が別であっても世帯員に含みます。

申請時期・方法

申請期間

一斉受付

令和8年4月1日(水曜)から令和8年5月25日(月曜)まで(窓口受付は25日(月曜)午後5時まで)

(一斉受付期間後も、令和9年2月28日まで随時申請が可能です。随時申請は申請月分からの月割支給となります。)

(転入等、やむを得ない場合のみ、3月24日まで窓口での申請を受け付けます。)

申請方法

電子申請:24時間申請が可能です!

学校から配付される「令和8年度(2026年度)特別支援教育就学奨励費申請のお知らせ」に、電子申請のQRコードを掲載していますので、そちらから申し込んでください。

窓口申請:平日の午前9時から午後5時まで

場所:教育委員会 学務課(吹田市朝日町3番402号 JR吹田駅前 吹田さんくす3番館4階)

窓口申請の申請先は学務課です。お間違いの無いようお願いいたします。(※吹田市役所本庁舎には窓口はありませんので御注意ください)

提出書類

提出した書類の返却はできません。また、吹田市役所の他室課に提出した書類の共有はできません。

特別支援教育就学奨励費受給申請書|電子申請の場合、紙の提出は不要

※対象となる方には、学校から「特別支援教育就学奨励費申請のお知らせ」及び申請書を配付します。

電子申請の場合、紙による申請書の提出は不要です。(電子申請のQRコードは「特別支援教育就学奨励費申請のお知らせ」に掲載しています。)

きょうだいで2人以上支援学級に在籍する児童生徒がいる場合も、1枚の申請書で申請できます。紙の申請書を利用される場合は、「特別支援教育就学奨励費申請のお知らせ」に記載の記入例をご参照ください。

令和8年度課税所得証明書|吹田市で市民税課税決定される方は不要

電子申請の場合は、書類をスマートフォン等で撮影し、その画像データを添付してください。(所得に関する書類の提出が必要な方のみ)

吹田市で市民税の課税決定をされる方は提出不要です。

住民税決定後(6月以降)に、1月1日時点の住民登録地又は税申告した市区町村で交付を受け、提出してください。

吹田市民の方であっても、無収入の方は支弁区分判定のために所得の申告が必要です(控除対象配偶者及び被扶養者の方を除く)。
6月1日までに市民税課で申告を済ませておいてください。
所得の申告が確認できない場合は、申請を却下します。

【令和8年1月1日時点、吹田市に住民登録がある方】

  • 令和7年の所得を申告済みの方……提出不要
  • 令和7年の所得が未申告の方……吹田市市民税課で令和7年分の所得の申告が必要です。(控除対象配偶者及び被扶養者の方を除く。)6月1日までに申告を済ませてください。

【令和8年1月2日以降に他市町村から転入した方、吹田市以外で税申告した方など】

  • 後日「令和8年度市(町村)・府(道府県)民税課税証明書」を提出してください。

ひとり親を証明する書類|父母が離別・死別している、又は、その他の事情によりいない場合のみ必要

「児童扶養手当証書(今年度有効なもので、住所・受給者氏名がわかるもの)」、「ひとり親家庭医療証(今年度有効なもので住所・受給者全員の氏名がわかるもの)」、「戸籍謄本(発行日から3か月以内で、申請者を含み世帯員全員がわかるもの。申請者と児童生徒が別戸籍の場合は、申請者分と児童生徒分がそれぞれ必要です。)」のいずれかの書類が必要です。離婚調停中の方は、現在調停中であることを証明できる書類(「調停申立書」又は「調停期日通知書」など)が必要です。

支弁区分及び支給額について

支弁区分

申請世帯の令和7年分の所得合計額から算出した収入額と、生活保護基準に示す需要額との比較により支弁区分を決定します。支弁区分によって支給される費目や支給額が異なります。

【支弁区分 1区分】

収入額が需要額の1.5倍未満の世帯

【支弁区分 2区分】

収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の世帯

【支弁区分 3区分】

収入額が需要額の2.5倍以上の世帯(支給費目や額が限定されます)

【支弁区分 1・2区分(就援重複)】

支弁区分は1又は2区分だが就学援助認定されている世帯

【支弁区分 1・2区分(生保重複)】

支弁区分は1又は2区分だが生活保護を受給している世帯

※就学援助は、就学援助も希望・申請され、認定された方のみが対象です。希望・申請がなければ対象とはなりません。

支弁区分1区分・2区分となる世帯の所得の目安

世帯人数

所得の合計額(例)

3人

約600万円

4人

約710万円

5人

約790万円

※上記の所得金額はあくまで目安です。

※同一世帯人数でも、世帯の控除額(社会保険料、生命保険料等)、世帯構成員の年齢や各家庭の状況により算出される収入額が異なります。

所得については、以下の国税庁HPをご参照ください。

支給額

支給額の詳細は次の表をご確認ください。金額は変更する場合があります。

費目名 小学生 中学生 備考

学用品費

通学用品費

校外活動費

第1学年 7,415円

他学年 8,550円

第1学年 13,675円

他学年 14,810円

 
新入学学用品費 28,530円 31,500円

第1学年のみ

(前年度に就学援助費から新入学学用品費の支給を受けている場合は対象外)

修学旅行費

実額の半額

(上限11,345円)

実額の半額

(上限30,455円)

実施学年のみ
林間臨海学習費

実額

(上限3,690円)

実額

(上限6,210円)

実施学年のみ
体育実技用具費 -

実額の半額

(上限3,825円)

柔道着の購入又はレンタル費用が対象
通学費 実額 実額  
職場実習交通費 - 実額  
交流学習交通費 実額 実額  
  • 『1区分』及び『2区分』の支給費目及び支給額は表のとおり。
  • 『3区分』の支給費目は通学費(実額)、職場実習交通費(半額)、交流学習交通費(半額)のみ。
  • 『1・2区分(就援重複)(生保重複)』はそれぞれの制度(就学援助、生活保護)から支給があるため本制度(特別支援教育就学奨励費)からの支給は原則ありません。ただし通学費、職場実習交通費、交流学習交通費については実額が発生している場合に限り支給されます。

特別な事情の申出|家計が急変(悪化)した場合

失業等による大幅な減収、疾病等による医療費負担の増加、災害による被災などにより、家計が著しく悪化している場合は、お申し出ください。事情を考慮し再度の区分判定ができる場合があります。なお、単身赴任、ローン返済、一時所得による所得の増減等は特別な事情に該当しません。


支弁区分決定通知

10月下旬に郵送で決定通知を送付します。(10月以降に転入等で随時申請した場合は、申請の翌月末以降に通知します。)

電話での問い合わせには答えられません。

就学援助費も合わせて申請された方には、7月頃に就学援助費の結果通知を、10月下旬に特別支援教育就学奨励費の支弁区分決定通知を送付します。

支給

支給のある方には、年2回(11月、3月)に分けて、申時に指定された振込先口座に振り込みます。支給前に、振込日及び振込金額等を郵送で通知します。(手続きの都合上、振込が遅れる場合があります)

  • 4月~9月分・・・11月に振込
  • 10月~3月分・・・3月に振込

随時申請された方は、申請月分からの月割支給(減額支給)になります。また、申請の前月までに実施済みの修学旅行費や林間臨海学習費は支給されません。

就学援助費が認定された方は、同制度からの支給となるため、支給月は9月、1月、3月になります。


通級指導教室通学費について

吹田市では、言語等の特別指導を受けるために他校区の通級指導教室及び運動あそび教室・ソーシャルスキルクラスに通学している児童・生徒にかかる交通費を援助する制度があります。

対象者

  • 吹田市立小・中学校に在籍し、吹田市内の「通級指導教室」に通級させている児童・生徒の保護者。
  • 吹田市内の「通級指導教室」に通級している児童・生徒のうち、小集団活動の指導に参加するため、会場校となる他の通級指導教室へも通級させている保護者。
  • 吹田市立小・中学校に在籍する児童・生徒を、大阪北視覚支援学校等の「通級指導教室」に通級させている保護者。

提出書類

特別支援教育就学奨励費(通級指導教室通学費)受給申請書兼振込依頼書

※対象となる方には、学校から申請書を配付します。

必要事項を記入、押印(校長口座の場合のみ)のうえ、通学する通級指導教室へ提出してください。(大阪北視覚支援学校等に通級されている方は、在籍している吹田市立小・中学校へ提出してください。)

支給費目

児童・生徒が通常、通級指導教室に通学する経路に係る交通費の実額とし、バス・電車の1回分所要額に通級回数を乗じた額を支給します。また、自転車での通級者については、通級途中に発生したパンク修理代(領収書の提出が必要です。)、預かり料金を支給対象とします。自家用車・タクシー利用者及び付添い人の交通費・パンク修理代については対象になりません。

支給時期

  • 4月~9月分・・・11月に振込
  • 10月~3月分・・・3月に振込

その他諸注意

  • 申請は保護者(親権者)に限りますが、やむをえない場合は、代理人による申請も可能です。

  • 審査等のために、世帯の住民基本台帳・住民税課税台帳及び生活保護受給状況その他関係事項を確認します。

  • 教材費等学校徴収金に滞納がある場合は、支給方法を変更する場合があります。また、就学援助費認定の場合は、就学援助費を滞納分に充当するため、学校長口座に支給先を変更します。

  • 支給された特別支援教育就学奨励費は、教材費、就学に必要な経費にあててください。

  • (独)日本スポーツ振興センター共済掛金等、還付金は申請書の記載の口座に振り込みます。

  • 支給額にかかる確認のため、在籍校及び生活保護担当所管に受給者情報を提供することがあります。

  • 所得の申告が確認できない場合は、申請を却下します。

  • 行事の参加状況や支援学級在籍状況の確認のため、本奨励費の受給者情報について、在籍校にお知らせします。

  • 氏名や住所に変更があった場合は、速やかに学務課までご連絡ください。再申請が必要な場合があります。

  • 虚偽その他不正な手段で申請された場合は、支弁区分決定を取り消し、既に奨励費を支給している時は返還していただきます。

  • ひとり親の場合、ひとり親を証明するための書類が必要です。

  • 提出した書類の返却はできません。また吹田市役所の他室課に提出した書類の共有はできません。

  • 口座を変更される場合は、各振込月の前月までに異動届を提出してください。振込通知後の変更はできません。

このページに関するお問い合わせ

学校教育部 学務課
〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番402号 (吹田さんくす3番館 4階)
電話番号:
【就学】 06-6155-8195
【援助金】 06-6155-8196
ファクス番号:06-6155-8077
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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