小学校・中学校特別支援教育就学奨励費制度について
ページ番号1003427 更新日 2024年6月26日
支援学級に在籍する児童生徒、及び通常学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に該当する児童生徒の保護者の方に、学用品費など学習に必要な費用を援助する制度を実施しています。
特別支援教育就学奨励費の申請に合わせて就学援助費の申請ができます。支給時に重複支給とならないよう調整しての支給となります。
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小学校・中学校就学援助費制度について
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申請時期・方法
申請期間
一斉受付
令和6年4月1日(月曜)から令和6年5月25日(土曜)まで(窓口受付は24日(金曜)まで)
(一斉受付後は、随時申請となり、申請月分からの月割支給となります。)
申請方法
電子申請:24時間申請が可能です!
学校から配付される「令和6年度(2024年度)特別支援教育就学奨励費申請のお知らせ」に電子申請のQRコードを掲載しています。
郵送申請:5月25日消印まで有効
- 「特定記録郵便」または「簡易書留」を御利用ください。
- 消印日をもって申請日とします。
- 郵便事故の際は送付記録で発送日が確認できる場合に限り、遡って再度申請を受付けます。
窓口申請:平日の午前9時から午後5時30分まで
申請先
〒564-0027 吹田市朝日町3番402号 吹田さんくす3番館4階 │ 吹田市教育委員会 学務課
受給対象者・提出書類
受給対象者
- 支援学級に在籍する児童生徒の保護者
- 通常学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に該当する児童生徒の保護者
※制度上、保護者は親権者に限る
※吹田市立小中学校に在籍する児童生徒に限る
提出書類
特別支援教育就学奨励費受給申請書
※対象となる方には、学校から申請書を配付します。
電子申請の場合、紙による申請書の提出は不要です。(電子申請のQRコードは「特別支援教育就学奨励費申請のお知らせ」に掲載しています。)
同一世帯に複数の支援学級在籍児童生徒がいる場合も、1枚の申請書で申請できます。紙の申請書を利用される場合は、記入例をご参照ください。
所得に関する書類
電子申請の場合は、画像データを添付してください。(所得に関する書類の提出が必要な方のみ)
無収入の方であっても、区分判定の都合上、必ず申告が必要です(控除対象配偶者及び被扶養者の方を除く)。
【令和6年1月1日時点、吹田市に住民登録がある方】
令和5年の所得を申告済みの方・・・提出不要
令和5年の所得が未申告の方・・・吹田市市民税課で令和5年分の所得の申告が必要です。(控除対象配偶者及び被扶養者の方を除く。)
【令和6年1月1日時点、吹田市に住民登録がない方】
後日「令和6年度市(町村)・府(道府県)民税課税証明書」の提出を依頼します。
支弁区分について
支弁区分
申請世帯の令和5年分の所得合計額から算出した収入額と、生活保護基準に示す需要額との比較により支弁区分を決定します。支弁区分によって支給額が異なります。
【支弁区分 1区分】
収入額が需要額の1.5倍未満の世帯
【支弁区分 2区分】
収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の世帯
【支弁区分 3区分】
収入額が需要額の2.5倍以上の世帯
【支弁区分 市独自基準区分】
1区分・2区分の世帯の内で所得合計が、就学援助費認定基準額以下の世帯
【支弁区分 1・2区分(就援重複)】
支弁区分は1又は2区分だが就学援助認定されている世帯
【支弁区分 1・2区分(生保重複)】
支弁区分は1又は2区分だが生活保護を受給している世帯
支弁区分決定の目安(支弁区分1区分・2区分までのモデルケース)
世帯人数 |
世帯構成 |
支弁区分1区分・2区分までの所得合計額の例 |
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3人 |
父 20~40才 母 20~40才 小学生 |
約570万円 |
4人 |
父 20~40才 母 20~40才 小学生 幼児 3才~5才 |
約660万円 |
5人 |
父 41~59才 母 20~40才 中学生 小学生 幼児 3~5才 |
約810万円 |
※上記の所得金額はあくまで目安です。
※同一世帯人数でも、社会保険料、生命保険料控除額、地震保険料控除額及び保護者等に係るひとり親控除又は寡婦控除等、世帯構成員の年齢や各家庭の状況により算出される収入額が異なります。
所得については、以下の国税庁HPをご参照ください。
- 国税庁 課税される所得と非課税所得(外部リンク)
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国税庁 事業所得の課税のしくみ(事業所得)(外部リンク)
事業所得者の方はこちら -
国税庁 給与所得(外部リンク)
給与所得者の方はこちら
特別な事情がある場合
失業等による減収、疾病・障がいによる医療費の高額負担や災害による被災など、御世帯の生計に関して特別な事情がある場合は、お申し出ください。単身赴任、家賃負担、ローン返済等は該当しません。
支弁区分決定通知
10月下旬に通知します。(転入等の随時申請者へは随時通知します。)
就学援助費も合わせて申請された方には、7月末に就学援助費の結果通知を、10月下旬に特別支援教育就学奨励費の支弁区分決定通知を送付します。
支給について
支給額
支給額の詳細は下表をご確認ください。
費目名 | 小学生 | 中学生 | 備考 |
---|---|---|---|
学用品費 通学用品費 校外活動費 |
第1学年 7,415円 他学年 8,550円 |
第1学年 13,675円 他学年 14,810円 |
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新入学学用品費 | 27,030円 | 31,500円 |
第1学年のみ (前年度に就学援助費から 新入学学用品費の支給を 受けている場合は対象外) |
修学旅行費※1 |
実額の半額 (上限11,345円) |
実額の半額 (上限30,455円) |
実施学年のみ |
林間臨海学習費※2 |
実額 (上限3,690円) |
実額 (上限6,210円) |
小学校5・6年、中学生が対象 |
体育実技用具費 | - |
実額の半額 (上限3,825円) |
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学校給食費 | 実額の半額 | - | |
通学費※2 | 実額 | 実額 | |
職場実習交通費※2 | - | 実額 | |
交流学習交通費※2 | 実額 | 実額 |
- 『1区分』及び『2区分』の支給費目及び支給額は表のとおり。
- 『3区分』の支給費目は通学費(実額)、職場実習交通費(半額)、交流学習交通費(半額)のみ。
- 『市独自基準区分』の支給額は表の額の倍額。ただし※1の費目は実額、※2の費目は表のとおり。
- 『1・2区分(就援重複)(生保重複)』はそれぞれの制度(就学援助、生活保護)から支給があるため本制度(特別支援教育就学奨励費)からの支給はありません。ただし通学費、職場実習交通費、交流学習交通費については実額が発生している場合に限り支給されます。
支給月
支給のある方には、年2回に分けて、申請書記載の振込先口座に振り込みます。各振込予定月に、振込日及び振込金額等を郵送で通知します。(手続きの都合上、振込が遅れる場合があります)
4月~9月分・・・11月に振込
10月~3月分・・・3月に振込
- 支弁区分及び行事の有無により支給がない場合もあります。
- 随時申請された方は、申請月分からの月割支給(減額支給)になります。この場合、申請の前月までに実施済みの修学旅行費や林間臨海学習費は支給されません。
- 就学援助費が認定された方は、同制度から年3回に分けて支給があります。
通級指導教室通学費について
吹田市では、言語等の特別指導を受けるために他校区の通級指導教室及び運動あそび教室・ソーシャルスキルクラスに通学している児童・生徒にかかる交通費を援助する制度があります。
対象者
- 吹田市立小・中学校に在籍し、吹田市内の「通級指導教室」に通級させている児童・生徒の保護者。
- 吹田市内の「通級指導教室」に通級している児童・生徒のうち、小集団活動の指導に参加するため、会場校となる他の通級指導教室へも通級させている保護者。
- 吹田市立小・中学校に在籍する児童・生徒を、大阪北視覚支援学校等の「通級指導教室」に通級させている保護者。
提出書類
特別支援教育就学奨励費(通級指導教室通学費)受給申請書兼振込依頼書
※対象となる方には、学校から申請書を配付します。
必要事項を記入、押印(校長口座の場合のみ)のうえ、通学する通級指導教室へ提出してください。(大阪北視覚支援学校等に通級されている方は、在籍している吹田市立小・中学校へ提出してください。)
支給費目
児童・生徒が通常、通級指導教室に通学する経路に係る交通費の実額とし、バス・電車の1回分所要額に通級回数を乗じた額を支給します。また、自転車での通級者については、通級途中に発生したパンク修理代(領収書の提出が必要です。)、預かり料金を支給対象とします。自家用車・タクシー利用者及び付添い人の交通費・パンク修理代については対象になりません。
支給時期
4月~9月分・・・11月に振込
10月~3月分・・・3月に振込
その他
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申請は保護者(親権者)に限りますが、やむをえない場合は、代理人による申請も可能です。
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支弁区分決定のため、世帯の住民基本台帳・住民税課税台帳及び生活保護受給状況その他関係事項を確認します。
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行事の参加状況や支援学級在籍状況の確認のため、本奨励費の受給者情報について、在籍校にお知らせします。
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支給された特別支援教育就学奨励費は、教材費や就学に必要な経費にあててください。
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指定する期日までに所得の申告が確認できない場合は、申請を却下します。
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支給額にかかる確認のため、生活保護担当所管に受給者情報を提供することがあります。
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世帯員の増減や住所変更があった場合は、速やかに学務課までご連絡ください。
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虚偽その他不正な手段で申請された場合は、支弁区分決定を取り消し、既に奨励費を支給している時は返還していただきます。
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ひとり親の場合、ひとり親を証明するための書類を求める場合があります。
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口座を変更される場合は、各振込月の前月までに異動届を提出してください。振込通知後の変更はできません。
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異動届の電子申請はこちら
リンク先のページから、電子申請のページへ
このページに関するお問い合わせ
学校教育部 学務課
〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番402号 (吹田さんくす3番館 4階)
電話番号:
【就学】 06-6155-8195
【援助金・学習支援金】 06-6155-8196
ファクス番号:06-6155-8077
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