小学校・中学校就学援助費制度について
ページ番号1003386 更新日 2025年4月1日
小・中学校の義務教育が円滑に受けられるよう、経済的に就学が困難な世帯を対象に、学用品費など学校で必要な費用や学校病の治療費を援助する制度です。(※所得制限あり)
この援助を希望される方は、毎年度申請が必要です。(※4月から市立小学校に入学する児童を対象にした『小学校新入学学用品費制度』を申請された方も申請が必要です。)
申請期間
一斉受付期間: 令和7年4月1日(火曜)から令和7年5月25日(日曜)まで (※窓口申請は5月23日(金曜)午後5時まで)
(一斉受付後も令和8年3月31日まで随時申請が可能です。ただし、随時申請は申請月分からの月割り支給となります。)
受給対象者|次の①~③全ての条件を満たす方
①吹田市立小・中学校に就学している児童生徒の保護者 (※児童生徒の親権者に限る※1)
②令和6年中(1月~12月)の世帯員全員※2の合計の所得金額が、認定基準額以下
③生活保護(教育扶助)を受けていない
- ※1 申請は親権者に限りますが、やむを得ない場合は代理人による申請も可能です。(未成年後見人に限る)
- ※2 単身赴任中や別居中など、住所が別の家族・親族でも、生計を同一にしている場合は世帯員に含みます。また、別住所の親族を扶養している、または扶養されている場合も、同様に世帯員に含みます。
申請に必要なもの
下記に該当する方は、添付書類が必要です。(写真やPDFを申請に添付)
対象者 | 添付書類 |
---|---|
令和7年1月1日時点で、他市にお住まいだった(他市に住民登録があった)方 |
令和7年度(2025年度)課税証明書
※住民税決定後(6月以降)に、1月1日時点で住民登録のあった市区町村にて発行の手続きを行ってください(発行可能日は各市区町村へご確認ください)。住民税決定前に申請する場合は課税証明書の添付なしで申請していただき、後日発行でき次第、提出してください(郵送可)。
※1月1日時点で海外にお住まいだった方は、学務課までご連絡ください。(海外にいた期間の所得が証明できるものが必要になります) |
ひとり親世帯の方 |
下記のいずれか
・児童扶養手当証書 ・ひとり親家庭医療証 ・戸籍謄本(発行日が3か月以内のもの)※児童生徒本人のもの(親権者が確認できるページを添付) ・離婚調停中であることを証明できる書類(離婚が済んでいない方) |
7月までに医療券が必要な方 | 令和6年分の「源泉徴収票」「確定申告書(第一表・第二表)」「市・府民税申告書(控)」のいずれかのコピー |
申請方法|次の①~③のいずれか
①電子申請
吹田市ホームページから電子申込。24時間申請が可能です!
-
電子申請はこちら
移行するページで「令和7年度 小学校・中学校就学援助費制度の申請」からご申請ください。 -
*電子申請の流れ(画面イメージ)はこちらをご覧ください (PDF 1.6MB)
②郵送申請
『令和7年度(2025年度)就学援助費受給申請書』を、簡易書留または特定記録郵便にて学務課へ郵送。(消印日をもって申請日とします)
※申請書は、在籍校でも入手していただけます。
③窓口申請
学務課窓口にて『令和7年度(2025年度)就学援助費受給申請書』を提出。
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
※学務課窓口は、JR吹田駅前 吹田さんくす3番館(朝日町3番)4階 に移転しました。吹田市役所内にはありませんので、ご注意ください!
※申請書は、在籍校でも入手していただけます。
所得の審査および結果通知
所得の審査
令和6年(2024年)中の世帯員全員の合計の所得金額(令和7年度住民税課税決定内容)による審査を行います。所得が市で定める認定基準額※以下の場合に認定となります。
※認定基準額は家族構成等により異なります。詳しくは「就学援助費認定基準額 算定方法」をご参照ください。
所得については、以下の国税庁HPをご参照ください。
-
国税庁 課税される所得と非課税所得(外部リンク)
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国税庁 事業所得の課税のしくみ(事業所得)(外部リンク)
事業所得者の方はこちら -
国税庁 給与所得(外部リンク)
給与所得者の方はこちら
結果通知
- 5月末までに申請された方・・・7月頃に郵送にて通知
- 6月以降に申請された方・・・申請月の翌月中に郵送にて通知
特別な事情の申出(所得が認定基準額を上回った方)
審査の結果、令和6年中の所得が認定基準額を上回った場合は非認定になります。ただし、特別な事情(例:失業などによる大幅な減収、疾病等による医療費負担の増加、災害による被災等)がある方は、特別な事情を考慮した所得により再審査ができる場合があります。
所得が認定基準額を上回る方には、「所得超過通知」を郵送しますので、その後、特別な事情に該当する方は、必要書類を添えてお申し出ください。
※単身赴任、家賃負担、ローン返済等は特別な事情に該当しません。
支給月および年間支給額
支給月
認定の方には、年3回に分けて口座振込します。各振込予定前に、振込日および振込金額等について郵送で通知します。(手続きの都合上、振込が遅れる場合があります。)
- 4月~7月分・・・9月末日に振込
- 8月~11月分・・・1月末日に振込
- 12月~3月分・・・3月中旬に振込
年間支給額
年間支給額は下表のとおりです。金額は変更する場合があります。
- 一斉受付期間後に申請された方は、申請月からの月割支給(減額措置)になります。この場合、申請月の前月までに実施済みの修学旅行費や林間臨海学習費は支給できません。
- 学校給食費は現物支給のため、保護者への振込はありません。(アレルギー等健康上の理由による欠食を除く)
費目名 | 小学生 | 中学生 | 備考 |
---|---|---|---|
学用品費 | 11,630円 | 22,730円 | |
通学用品費 | 2,270円 | 2,270円 | 第1学年は支給なし |
校外活動費 | 3,200円 | 4,620円 | |
新入学学用品費 | 63,000円 | ー | 小6のみ。3月に支給 |
学校給食費 | 実費 | ー | 現物支給。お金の振込はありません |
修学旅行費 | 実費 | 実費 | 実施学年のみ |
林間臨海学習費 | 実費(上限3,690円) | 実費(上限6,210円) | 実施学年のみ |
体育実技用品費 | ー | 実費(上限7,650円) |
医療券について
就学援助の認定を受けた児童生徒は、下表内の疾病の治療を受ける場合に限り、学務課が発行する医療券を医療機関に提出することで、無料で受診できます。
受診科 | 医療券の対象となる疾病 |
---|---|
眼科 | トラコーマ、結膜炎(アレルギー性は対象外) |
皮膚科 | 白せん、かいせん(水虫)、膿かしん(とびひ) |
耳鼻科 |
中耳炎(急性、慢性、滲出性を問わず)、アデノイド、慢性副鼻腔炎(急性、アレルギー性鼻炎は対象外) |
歯科 | う歯(虫歯) 健康保険診療範囲内。※歯磨き指導等の予防処置は対象外 |
その他 | 寄生虫病(虫卵保有を含む) |
医療機関の受診前に、電子申請または電話で学務課に発券依頼をしてください。1週間程度で自宅に医療券を郵送します。受診時に医療機関の窓口に提出してください。
-
電子申請はこちら
移行するページで「医療券の発券依頼」からご申請ください。
- 医療券が使用できない医療機関もあります。必ず事前に受診する医療機関にご確認ください。
- 使用しなかった医療券は学務課に返却してください(郵送可)。
認定前に医療券の発行が必要となった場合は
認定の結果通知が届く前に医療券が必要な方は、就学援助費の申請時に所得の証明書類(前述の「申請に必要なもの」を参照)を添付して申請してください。所得が認定基準額以下であると確認できる場合は、「仮認定」による医療券の発行が可能です。
※就学援助費の申請とは別に、医療券の発券依頼の申請が必要です。(前述の「医療券について」を参照)
その他
- 虚偽その他不正な手段で申請された場合は、支給した就学援助費は返還していただきます。
- 行事の参加状況や、給食の喫食状況の確認のため、就学援助受給者情報について、在籍校にお知らせします。
- 申請後に、世帯員に変更があった場合(例:婚姻等)は、必ず変更後の世帯で再申請してください。
- 申請後に振込先口座・住所・就学校が変わった場合は、「異動届」を電子申請してください。振込先口座を変更する場合は、各振込月の前月までに異動届を申請してください。
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異動届の電子申請はこちら
移行するページで「異動届」からご申請ください。
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- 吹田市の小中学校にいく子どもがいて収入が少ない人は、学校で使うものを買うためのお金がもらえます。Suita Multilingual One stop Consultation Centerでも外国語で相談できます。
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このページに関するお問い合わせ
学校教育部 学務課
〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番402号 (吹田さんくす3番館 4階)
電話番号:
【就学】 06-6155-8195
【援助金】 06-6155-8196
ファクス番号:06-6155-8077
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。