小学校・中学校就学援助費制度について
ページ番号1003386 更新日 2024年6月26日
この援助を希望される方は、毎年度申請が必要です。(新入学学用品費の入学前支給を申請された方も申請が必要です。)
この制度は、小・中学校の義務教育が円滑に受けられるよう、制度の条件を満たす方を対象に、学用品費など学校で必要な費用や学校病の治療費を援助するものです。
申請時期・方法
申請期間
一斉受付
令和6年4月1日(月曜)から令和6年5月25日(土曜)まで(窓口受付は24日(金曜)まで)
(一斉受付後は、随時申請となります。随時申請は申請月分からの月割り支給となります。)
申請方法
電子申請:24時間申請が可能です!
-
電子申請はこちら
リンク先のページから、電子申請のページへ
郵送申請:5月25日消印まで有効
- 「特定記録郵便」または「簡易書留」を御利用ください。
- 消印日をもって申請日とします。
- 郵送事故の際は送付記録等で発送日が確認できる場合に限り、遡って再度申請を受付けます。
窓口申請:平日の午前9時から午後5時30分まで
受給対象者・提出書類
受給条件
次の①②両方の条件を満たす方
①吹田市立小・中学校に就学している児童生徒の保護者(申請者) ※児童生徒の親権者に限る
②令和5年分の世帯の合計の所得金額が、生活保護基準をもとに算定した就学援助費認定基準額以下の方
- 生活保護世帯は除きます。
- 世帯には生計が同一のご家族の方(単身赴任中の世帯主や別居中の保護者、別世帯の扶養家族等)を含みます。
- 認定基準額は家族構成等により異なります。詳しくは、参考の「就学援助費認定基準額 算定方法」を御参照ください。
所得については、以下の国税庁HPをご参照ください。
- 国税庁 課税される所得と非課税所得(外部リンク)
-
国税庁 事業所得の課税のしくみ(事業所得)(外部リンク)
事業所得者の方はこちら -
国税庁 給与所得(外部リンク)
給与所得者の方はこちら
※特別な事情がある場合
- 失業等による減収、疾病・障がいによる医療費の高額負担や災害による被災など、御世帯の生計に関して特別な事情がある場合は、お申し出ください。
- 単身赴任、家賃負担、ローン返済等は該当しません。
参考
提出書類
就学援助費受給申請書
- 電子申請の場合、紙による申請書の提出は不要です。
- 吹田市立小中学校に在籍されている児童生徒について、1枚の申請書で申請していただけます。紙の申請書を利用される場合は記入例をご参照ください。
所得に関する書類
- 電子申請の場合は、画像データを添付してください。(所得に関する書類の提出が必要な方のみ)
- 無収入の方であっても、審査の都合上、必ず収入申告が必要です(控除対象配偶者及び被扶養者の方を除く)。
令和6年1月1日時点、吹田市に住民登録がある方
- 令和5年の所得を申告済みの方・・・提出不要。
- 令和5年の所得が未申告の方・・・吹田市市民税課で令和5年分所得の申告が必要です。(控除対象配偶者及び被扶養者の方を除く。)
令和6年1月1日時点、吹田市に住民票登録がない方
- 住民税決定後(6月以降)に1月1日時点で住民登録のあった市町村で世帯全員分の 「令和6年度市(町村)・府(都道県)民税課税証明書」の交付を受け、提出してください。(コピー可。控除対象配偶者及び被扶養者の方を除く。)
7月までに医療券が必要な方
- 世帯全員分の令和5年分の「源泉徴収票」「確定申告書(第一表・第二表)」「市・府民税申告書(控)」のいずれかが必要(控除対象配偶者及び被扶養者の方を除く)。
審査・支給について
判定結果の通知
申請書記載の住所へ、郵送で通知します。
一斉受付期間に申請:7月末頃
随時受付期間に申請
- 5月26日~6月30日申請・・・7月末頃
- 7月1日以降申請・・・申請月の翌月末頃
支給費目
支給費目は下表の通りです。金額は変更する場合があります。
- 学用品費
-
小学生:11,630円
中学生:22,730円
- 通学用品
-
小学生:2,270円(1年生は除く)
中学生:2,270円(1年生は除く)
- 校外活動費
-
小学生:3,200円
中学生:4,620円
- 新入学学用品費
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小学生:63,000円(6年生のみ)。3月に支給
中学生:ー
- 学校給食費
-
小学生:実費※1
中学生:ー
- 修学旅行費
-
小学生:実費
中学生:実費
- 林間臨海学習費
-
小学生:実費(上限額3,690円)
中学生:実費(上限額6,210円)
- 体育実技用品費
-
小学生:ー
中学生:実費(上限額7,650円)
※1 学校給食費は給食公会計へ相殺しているため、保護者への振り込みはありません。(アレルギー等健康上の理由による欠食を除く。)
※ 随時申請の場合は、申請を受付けた月からの月割支給(減額措置)となります。この場合、申請月の前月までに実施済みの修学旅行費や林間臨海学習費は支給できません。
※ 支給された就学援助費は、教材や就学に必要な経費にあててください。
支給月
認定の方には、年3回に分けて、申請書記載の振込先口座に振り込みます。(手続きの都合上、振り込みが遅れる場合があります。)
- 4月~7月分・・・9月末日に振込
- 8月~11月分・・・1月末日に振込
- 12月~3月分・・・3月中旬に振込
医療券について
就学援助を受けている児童生徒は、下表内の疾病の治療を受ける場合に限り、医療機関に医療券を提出することで、医療費の自己負担分が無料となります。
医療費の対象となる疾病
- 眼科
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- トラコーマ
- 結膜炎(アレルギー性は対象外)
- 皮膚科
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- 白せん
- かいせん(水虫)
- 膿かしん(とびひ)
- 耳鼻科
-
- 中耳炎(急性、慢性、 滲出性を問わず)
- アデノイド
- 慢性副鼻腔炎(急性、アレルギー性鼻炎は対象外)
- 歯科
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- う歯(虫歯)健康保険診療範囲内。
※歯磨き指導等の予防処置は対象外。
- その他
-
- 寄生虫病(虫卵保有を含む)
医療券の発券申請
電子申請または電話による申請が可能です。
-
電子申請はこちら
リンク先のページから、電子申請のページへ
仮認定による医療券の発行
認定通知を受ける前であっても、申請時に所得の証明書類を提出いただき(前述の提出書類を参照)、認定基準額の範囲内であると確認できる場合は、「仮認定」による医療券の発行を行います。ただし、所得の証明書類の未提出や、申請に不備のある場合は交付できません。
その他
- 申請は保護者(親権者)に限りますが、やむをえない場合は、代理人による申請も可能です。
- 虚偽その他不正な手段で申請された場合は、認定を取り消し、既に援助費を支給している時は返還していただきます。
- 指定する期日までに所得の申告が確認できない場合は、申請を却下します。
- 世帯員の増減や住所変更があった場合は、速やかに学務課までご連絡ください。
- 認定者は (独)日本スポーツ振興センター共済掛金が免除されます。詳しくは、教育委員会保健給食室にお問い合わせください。
- 行事の参加状況や、給食の喫食状況の確認のため、就学援助受給者情報について、在籍校にお知らせします。
- ひとり親の場合、ひとり親を証明するための書類を求める場合があります。
- 口座を変更される場合は、各振込月の前月までに異動届を提出してください。振込通知後の変更はできません。
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異動届の電子申請はこちら
リンク先のページから、電子申請のページへ
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- 吹田市の小中学校にいく子どもがいて収入が少ない人は、学校で使うものを買うためのお金がもらえます。Suita Multilingual One stop Consultation Centerでも外国語で相談できます。
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このページに関するお問い合わせ
学校教育部 学務課
〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番402号 (吹田さんくす3番館 4階)
電話番号:
【就学】 06-6155-8195
【援助金・学習支援金】 06-6155-8196
ファクス番号:06-6155-8077
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。