学校給食における食物アレルギーの対応
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吹田市の学校給食は教育の一環として実施しており、全ての児童生徒にとって給食時間が安全で安心な楽しい時間であることは、とても大切であると考えています。
食物アレルギー対応については、事故防止の徹底を図るため、文部科学省から示された「学校給食における食物アレルギー対応指針」及び、大阪府教育委員会・医師会の「学校における食物アレルギー対応ガイドライン」に基づいて「学校給食における食物アレルギー対応の手引き」を作成し、児童の安全性を最優先とした対応を実施しています。
1. 安全性確保のため、全校統一で原因食品を提供するか、しないかの「二者択一」で対応します。

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二者択一とは、次のいずれかの対応になります。(例:乳アレルギー児童の場合) ①乳を含む全ての食品を提供する。(乳アレルギー児童の場合は該当しません) 又は ②乳を除いた除去食を提供、乳を含む食品は欠食、代わりの弁当を持参する。 |
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2. 給食で提供される食材に対して、エピペン・ネフィー・服薬・頓服薬を処方されている場合は、給食の対応が必須となります。
3. 卵・乳・小麦の一部(注)の除去食、給食の全欠食・主食欠食・副食欠食・牛乳欠食の対応以外は、対象となるアレルゲンを含む献立は欠食・又は弁当の持参対応となります。
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(注)『小麦の除去食について』 *対象となるもの:麺類(うどん・チャンポン麺・素麺)、ワンタン、ラビオリ、クリームシチュー、クリームスープ *対象とならないもの:マカロニ・パスタ類、麩、フライ、調味料類 |
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※除去食とは、原因食物(卵・乳・小麦の一部)を給食から除いて調理し提供すること。
例) かきたま汁に卵を入れない
※欠食とは、申請された給食を提供しないこと。
例) 牛乳の欠食を申請された場合、牛乳は配らない
4. 除去食・欠食の区別に関わらず、対応が必要である場合は、所定の書類の提出を必須とします。
5. 量を調節して食べる「慣らし食」、代替食品の購入や持参による「代替食」の調理(又は提供)は行いません。
6. 小学校給食では、以下のものは食材そのものや原材料の一部としても提供しません。(赤字の品目は令和9年度より)
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※コンタミネーション(原材料として記載のある食材以外が混入すること)は、上記の品目が該当する場合があります。
7. その他、下記の点についてご留意ください。
(1)献立内容や使用している食材のアレルゲン等は予定献立表及び配合表をご確認ください。
(2)フライ油は2~3回使い回しをします。
(3)小魚や海藻類は、「えび・かに・いか・たこ」と同じ生息地で混ざる漁法で採取しているため、付着している可能性があります。
(4)筒切りや丸ごとで提供している魚については、まれに魚卵が残ることがあります。
(5)天候不順等により野菜類の安定的な調達ができない場合、使用する野菜の量や種類を変更して提供することがあります。