新型コロナウイルス感染症に係る市立小・中学校での対応について

ページ番号1023247 更新日 2023年5月8日

 新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日付で感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下「感染症法」という。)上の5類感染症に移行することから、次のとおり考え方を改定しました。(令和5年4月25日決定)

 感染症対策については、3年余りに及んだ新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえて、学校教育活動の継続を前提とした上で感染拡大を防止していくため、時々の感染状況に応じた感染症対策を講じることが重要です。今後も、地域の流行・感染の状況等に応じて、対応を見直す場合があります。

新型コロナウイルス感染症に係る市立小・中学校の対応について

 感染症法上の5類移行に伴い、令和5年5月8日より、次のとおり対応します。(経過観察期間の短縮、濃厚接触者に対する感染法の適用変更のため)

新型コロナウイルス感染確認に伴う臨時休業の対応について

 感染症法上の5類移行に伴い、令和5年5月8日より、次のとおりとします。(濃厚接触者に対する感染法の適用変更その他の改定のため) 

 

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