感染症対策その他
ページ番号1003724 更新日 2023年10月11日
学校保健安全法その他関係法令の規定に基づき、小・中学校及び幼稚園において、感染症・食中毒発生時の緊急対応等の取組みを実施しています。
インフルエンザ
出席停止
インフルエンザと診断を受けた者は、発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまでの期間。
臨時休業等
学級閉鎖
1つの学級でインフルエンザ様症状を呈する者がその学級の児童生徒数の15%以上発生した場合、学級閉鎖を検討することとし、学校医と協議の上、学校長が決定する。(20%を超えた場合は必須)
臨時休業の期間は、当日を含めた4日間とし、期間の延長はしない。
学年閉鎖及び学校休業
学級閉鎖が同日に同一学年で複数発生し、当該学年で半数以上に及ぶ場合の学年閉鎖や、学年閉鎖が学校で半数に及ぶ場合の学校休業については、学校の状況を総合的に検討し、学校長、教育委員会、関係機関が協議して決定する。期間は学級閉鎖と同じ。
食中毒その他の感染症
出席停止
法令に定める期間、または、主治医の判断により、感染の恐れがないと認められるまでの期間。(潜伏期間や感染可能期間が疾病により異なるため)
臨時休業及びその他の措置
感染拡大を防ぐため、必要があるときは、学校長、学校医、教育委員会、関係機関が協議の上、決定する。
健康観察や有症状者への受診勧奨、在校生及び保護者への指導・連絡を行う。学校行事の見直しも検討する。食中毒の場合は、学校給食の中止・変更等の対応を検討する。
新型コロナウイルス感染症
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