令和7年度物価高対応子育て応援手当について
ページ番号1041235 更新日 2026年1月26日
物価高対応子育て応援手当とは、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国の子どもたちの健やかな成長を応援する観点から支給することが国において決定されたものです。吹田市においては、以下の要領で支給を実施します。なお、本手当の受給については、原則申請不要です。ただし、勤務先から児童手当を支給されている公務員の方については、申請が必要です。該当される方は、「申請が必要な方(公務員等)」を確認してください。
令和7年度物価高対応子育て応援手当コールセンター
吹田市物価高対応子育て応援手当コールセンター
0120-957-872(令和8年2月2日(月曜)から開設)
受付時間:平日9時00分~17時30分
こども家庭庁 コールセンター
- 0120-252-071
- 受付時間:平日9時00分~18時00分
支給額
対象児童1人につき 20,000円
対象者(公務員を除く)
次の1から3のいずれかに該当する方
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を吹田市から支給された方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日生まれの児童を養育していて、吹田市に児童手当の認定(額改定)請求をして認定となった方
- 1の受給者の配偶者の方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む。)などにより新たに吹田市で児童手当の受給者となった方
※勤務先から児童手当が支給されている公務員の方は「申請が必要な方(公務員等)」を確認してください。
注意事項
下記に該当する方は 吹田市子育て給付課までお早めに御連絡ください
DV被害により吹田市に避難されており、上記1~3に該当しない場合や離婚協議中等でまだ児童手当の切替が配偶者から済んでいない方
児童手当の支給が差し止め中又は保留中の方(児童手当が受給された状態にならないと物価高対応子育て応援手当を支給することができません)
支給時期(公務員を除く)
勤務先から児童手当が支給されている公務員の方は「申請が必要な方(公務員等)」を確認してください。
対象者1に該当する方【令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者】(公務員を除く)
吹田市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当が支給されている方が対象です。(児童手当の支給が差し止め中又は保留中の方は、児童手当が受給された状態にならないと「物価高対応子育て応援手当」を支給することができません。)
申請は不要です。
対象者の方には、令和8年1月末頃に案内ハガキ「物価高対応子育て応援手当の支給申入れについて」を送付する予定です。
支給日は令和8年3月3日(火曜)を予定しています。
※支給する口座は原則令和7年9月分の児童手当の支給と同じ口座に支給します(口座変更している場合は、変更後の口座に支給します)。
対象者2に該当する方【令和7年10月1日から令和8年3月31日生まれの児童を養育している方】(公務員を除く)
吹田市子育て給付課に児童手当の認定(額改定)請求をして、認定となった方が対象です。
申請は不要です。2月下旬頃から順次案内ハガキ「物価高対応子育て応援手当の支給申入れについて」を送付しますのでお待ちください。
支給は3月下旬頃から順次実施する予定です。
対象者3に該当する方【令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚などにより新たに児童手当の受給者となった方】(公務員を除く)
吹田市子育て給付課で児童手当の認定請求書を提出されて、認定となった方が対象です。
申請は不要です。2月下旬頃から順次案内ハガキ「物価高対応子育て応援手当の支給申入れについて」を送付しますのでお待ちください。
支給は3月下旬頃から順次実施する予定です。
※ただし、「対象者1に該当する」受給者から本手当に相当する額の金銭を受け取っていた場合、又は、対象となる方が本手当に相当する額の金銭を本手当の目的のために消費していた場合は対象外となります。
申請が必要な方(公務員)
勤務先から児童手当が支給されている公務員の方
吹田市に申請が必要な対象者(公務員の方)
次の1から3のいずれかに該当する方
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を勤務先から支給されている方で、令和7年9月30日時点で吹田市に住民登録のある方。
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母などで、勤務先から児童手当の認定を受けた時点で吹田市に住民登録のある方。
- 1の受給者の配偶者の方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む。)により新たに児童手当の受給者として勤務先で認定された方で、認定時点で吹田市に住民登録のある方。
※DV被害により吹田市に避難されており、上記1~3に該当しない場合は、吹田市子育て給付課(06-6384-1470)までお早めに相談してください
申請期間
令和8年2月2日(月曜)から令和8年3月31日(火曜)
※吹田市に申請が必要な対象者(公務員の方)のうち、2または3に該当される方で、申請期間中に申請が困難な方(たとえば、出産予定日が申請期限間近で申請期間中に申請ができない場合等)は、申請期間後も受付いたします。
申請方法
以下のいずれかの方法で申請してください。
申請には以下の添付書類が必要です。電子申請の場合はファイルが必要です。
- 勤務先から交付された申請書(申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁による証明が必要です)
- 振込先口座を確認できる書類
電子申請|以下のリンクから申請ができます。
郵送申請の場合
〒564-8550
吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市役所5階
吹田市物価高対応子育て応援手当事務局 宛て
※郵便事故防止のため、配達記録等の記録の残る方法で提出されることを推奨します。市では、郵便事故による責任を負いかねます。
窓口申請の場合|受付は平日の9時から17時00分まで
吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市役所5階 吹田市物価高対応子育て応援手当事務局
よくある質問
物価高対応子育て応援手当を受給するのに、申請は必要ですか?
原則申請は不要です。ただし、公務員等で勤務先から児童手当が支給されている方は、申請が必要です。
令和7年9月分の児童手当は勤務先から支給された公務員でしたが、現在は転職して公務員ではなく、吹田市から児童手当を受給しています。この場合、物価高対応子育て応援手当の申請は必要ですか?
申請が必要です。申請に必要な「申請書」はお勤めされていた所属庁から交付されます。「申請書」の交付については、お勤めされていた所属庁に御確認ください。
また、令和8年3月31日までに新たにお子さんが生まれて、吹田市から児童手当を受給することになった場合は、その新生児分の物価高対応子育て応援手当に関して申請は不要です。物価高対応子育て応援手当を支給する案内ハガキを吹田市からお送りしますので、御確認ください。
物価高対応子育て応援手当の受給を辞退される方
物価高対応子育て応援手当の受給は、申し出により辞退することが可能です。
物価高対応子育て応援手当の受給を辞退することができるのは、吹田市から案内ハガキ「物価高対応子育て応援手当の支給申入れについて」が届いた方のみです。
辞退をする場合、案内ハガキ「物価高対応子育て応援手当の支給申入れについて」に記載されている「届出期限」を過ぎた場合は、お手続きいただけません。御了承ください。
以下の方法で受給辞退のお手続きをすることが可能です。
物価高対応子育て応援手当の受給を辞退するには、以下の書類の提出が必要です。電子申請の場合はファイルの添付が必要です。
- 【様式第1号】物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(電子申請の場合は不要)
- 案内ハガキ「物価高対応子育て応援手当の支給申入れについて」
- 本人確認書類
辞退の届出方法
電子申請で受給辞退される場合|以下のリンクから辞退申込ができます。
郵送で受給辞退される場合
〒564-8550
吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市役所5階
吹田市物価高対応子育て応援手当事務局 宛て
以下の届出書をダウンロードして、その他の必要書類を同封のうえ、お送りください。
※郵便事故防止のため、配達記録等の記録の残る方法で提出されることを推奨します。市では、郵便事故による責任を負いかねます。
窓口申請の場合|受付は平日の9時から17時00分まで
吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市役所5階 吹田市物価高対応子育て応援手当事務局
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に御注意ください
- 吹田市やこども家庭庁などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 物価高対応子育て応援手当を支給するために、手数料の振込みを求めること等は絶対にありません。
ご自宅や職場などに吹田市(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))に御連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。