無料低額宿泊所
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無料低額宿泊所とは、社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設です。ただし、無料低額宿泊所が含まれる第二種社会福祉事業施設は、入所定員の設定が5名以上の施設が対象となります。
市内にある無料低額宿泊所
- 施設の名称 千里サポートステーション
- 施設の所在地 吹田市山手町4丁目31番11号 シャンポール壱番館
- 設置者 社会福祉法人みなと寮
- 利用定員 15名
無料低額宿泊所(第二種社会福祉事業)の届出について
吹田市において、無料低額宿泊所事業を開始する場合には、吹田市への届出が必要です。
「吹田市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」の制定について
無料低額宿泊事業を行う場合、これまで国の指針(ガイドライン)に基づく上記取り扱い基準により、事業開始後1か月以内に届け出を行う必要がありました。
今般、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44条)第5条による改正後の社会福祉法第68条の2において、第二種社会福祉事業のうち、住居の用に供するための施設(無料低額宿泊所)を設置するものについて、新たに「社会福祉住居施設」として位置づけられ、事前届出制の導入、設備及び運営について法的拘束力を持つ最低基準の創設、基準を満たさない施設への改善命令の創設等といった規制強化が行われました。(令和2年4月1日施行)
社会福祉法第68条の5では、社会福祉住居施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供方法、利用者からの苦情への対応その他の社会福祉住居施設の運営について、厚生労働省が定める省令(無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第34号))を踏まえ、条例で定めることが規定されていることから、令和3年3月31日付で施行いたしました。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階321番・312番窓口)
電話番号:
【援護・医療・困窮担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
ファクス番号: 06-6368-7348
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