生活福祉室に届出がある第二種社会福祉事業の届出事業者

ページ番号1014705 更新日 2024年10月28日

生活福祉室に届出がある、第二種社会福祉事業の事業者は以下のとおりです。

生活相談等事業(社会福祉法第2条第3項第1号)

生活困窮者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応じる事業

認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第2条第3項第1の2号)

生活困窮者自立支援法に定める認定生活困窮者就労訓練事業のうち定員が10名以上のもの

令和2年4月1日現在、吹田市において、上記に該当する認定生活困窮者就労訓練事業所はございません。

無料低額宿泊所(社会福祉法第2条第8項)

社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設

ただし、無料低額宿泊所が含まれる第二種社会福祉事業施設は、入所定員の設定が5名以上の施設が対象です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階321番・312番窓口)
電話番号:
【援護・医療・困窮担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
ファクス番号: 06-6368-7348
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