開設者の地位承継届(理容所)

ページ番号1015388  更新日 2024年3月7日

譲渡(事業譲渡)、相続、法人の合併または分割により理容所開設者の地位承継をするときは、各種届出書を届け出なければなりません。届出にあたっては事前に衛生管理課にご相談ください。

手続きと必要書類について

事業譲渡による地位承継の場合

事業譲渡による開設者の地位承継が行われた場合の手続きは、「理容所譲渡承継届出書」の届出になります。

手続きの前に「事業譲渡による営業者の地位承継をされる方へ」を参考にしてください。

  • 理容所譲渡承継届出書(2部)
  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類(1部)
  • (届出者が外国人の場合)住民票の写し(住民基本台帳第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)

個人開設者の死亡による地位承継の場合

  • 理容所相続承継届出書(2部)
  • 戸籍謄本等(被相続人の死亡日や相続者全員が確認できるもの)(原本)
  • 相続人が2人以上いる場合は、その全員の理容所相続同意書(参考様式)(1部)

「相続承継について」を参考にしてください。

法人開設者の合併による地位承継の場合

  • 理容所合併承継届出書(2部)
  • 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書(原本)

法人開設者の分割による地位承継の場合

  • 理容所分割承継届出書(2部)
  • 分割により承継した法人の登記事項証明書(原本)

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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