理容所届出事項変更届
ページ番号1015385 更新日 2023年2月6日
開設届出書の内容(理容師、消毒方法、施設名称等)に変更がある場合は、すみやかに変更届を提出してください。
【開設者を変更した場合、施設を移転した場合、同一の場所で建替えをした場合】
旧の施設を廃止し新たに保健所(移転の場合は移転先の管轄保健所)へ開設の手続きをしてください。
(変更届の手続きではありません。)
届出書名
理容所届出事項変更届出書(2部)
その他添付書類
(1)従事している理容師に変更が生じた場合
- ア 変更後の「理容師免許証」の原本(原本は窓口で確認後、返却します。)
- イ 結核、感染性皮膚疾患の有無に関する診断書(診断日より1か月以内有効)
(2)管理理容師の変更または新たに設置した場合
- ア 変更後の管理理容師の「管理理容師であることを証明する書類(講習会修了証等)」の原本と写し
- イ 変更後の管理理容師の「理容師免許証」の原本
- ウ 結核、感染性皮膚疾患の有無に関する診断書(診断日より1か月以内有効)
- ※従前から届出済みの理容師であればイ及びウは不要です。
- ※管理理容師の講習会修了証等の原本は窓口で確認後、返却します。
(3)構造設備を変更した場合
変更前後の構造設備を明らかにした図面
(4)営業所名称、法人の名称変更、個人の氏名変更の場合
確認済証
- ※確認済証の記載事項を保健所で修正します。新しい確認済証は後日交付します。
- ※開設者変更(別の法人や個人が経営する場合、個人から法人への変更等)や営業所在地の変更は新しく開設届が必要となります。
申請書等
理容所届出事項変更届出書に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
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