理容所届出事項変更届

ページ番号1015385  更新日 2023年2月6日

開設届出書の内容(理容師、消毒方法、施設名称等)に変更がある場合は、すみやかに変更届を提出してください。

【開設者を変更した場合、施設を移転した場合、同一の場所で建替えをした場合】
旧の施設を廃止し新たに保健所(移転の場合は移転先の管轄保健所)へ開設の手続きをしてください。
(変更届の手続きではありません。)

届出書名

理容所届出事項変更届出書(2部)

その他添付書類

(1)従事している理容師に変更が生じた場合

  • ア 変更後の「理容師免許証」の原本(原本は窓口で確認後、返却します。)
  • イ 結核、感染性皮膚疾患の有無に関する診断書(診断日より1か月以内有効)

(2)管理理容師の変更または新たに設置した場合

  • ア 変更後の管理理容師の「管理理容師であることを証明する書類(講習会修了証等)」の原本と写し
  • イ 変更後の管理理容師の「理容師免許証」の原本
  • ウ 結核、感染性皮膚疾患の有無に関する診断書(診断日より1か月以内有効)
  • ※従前から届出済みの理容師であればイ及びウは不要です。
  • ※管理理容師の講習会修了証等の原本は窓口で確認後、返却します。

(3)構造設備を変更した場合

変更前後の構造設備を明らかにした図面

(4)営業所名称、法人の名称変更、個人の氏名変更の場合

確認済証

  • ※確認済証の記載事項を保健所で修正します。新しい確認済証は後日交付します。
  • ※開設者変更(別の法人や個人が経営する場合、個人から法人への変更等)や営業所在地の変更は新しく開設届が必要となります。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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