公害認定患者の皆様へ

ページ番号1032103 更新日 2025年3月6日

 大気汚染等の影響により気管支ぜん息等の疾病(指定疾病)にかかっていることについて、認定を受けた被認定者の方には、公害医療手帳が交付され、公害医療機関で認定疾病に係る必要な医療を受けられるほか、各種補償給付等の対象となります。また、認定の更新、障害の程度の見直しは公害健康被害認定審査会で審査しています。
なお、現在は新規の認定は行っていません。

定期的に必要な手続きについて

認定の更新

すべての認定患者の方は、3年に1度、認定の有効期間満了までに下記の手続きが必要です。

  1. 認定更新申請書の提出。
  2. かかりつけの医師に「主治医診断報告書」の作成を依頼。
    ※かかりつけ医より本市へ提出されます。
  3. 本市の指定する医療機関で「医学的検査」を受ける。
    ※指定の医療機関での検査ができない場合は、個別で医療機関に検査依頼してください。

必要書類

有効期間満了の約3か月前に、該当する認定患者の方へ、本市より必要書類を郵送いたします。

手続きが遅れた場合

認定の資格が失効する場合があります。各種保障給付が受けられなくなる可能性もございますので、御注意ください。

また、認定の申請を辞退される場合については、必ず下記担当まで連絡してください。

障害の程度の見直し

障害補償費の等級を有する方(1~3級)については、1年に1度、下記の手続きが必要です。

  1. かかりつけの医師に「主治医診断報告書」の作成を依頼し、提出する
  2. 本市の指定する医療機関で「医学的検査」を受ける。
    (指定の医療機関での検査ができない場合は、個別で医療機関に検査依頼してください。)

必要書類

見直しの期限の約3か月前に、該当する認定患者の方へ、本市より必要書類を郵送いたします。

手続きが遅れた場合

障害補償費が一時差し止めとなる可能性がございますので、御注意ください。
お手続きが遅れる場合については、必ず下記担当まで連絡してください。

療養手当の請求

認定疾病に係る月ごとの療養について、1日以上入院した若しくは4日以上通院した場合、療養手当を請求することができます。

必要書類

  • 療養手当請求書
    該当する方は、診療月の翌月以降に提出してください。
    請求書は診療月ごとに提出する必要があります。
    (例 4月に2日入院、5月に4日通院したとき、まとめて6月に請求書を提出する場合は、各月ごとの「療養手当請求書」(計2枚)を提出してください。)

毎月10日(10日が土日祝日の場合はその前営業日)までに請求がある方を対象に、療養日数に応じて当月末支給いたします。
ただし、医療機関等からの診療報酬請求に基づき支給を決定しますので、医療機関等から請求が遅れている場合は支給が遅れる場合があります。

インフルエンザ予防接種費用の助成

インフルエンザ予防接種に係る自己負担額を助成します。医療機関窓口で支払った金額を申請により支給します。
ただし、他の制度により給付を受けた場合は、その返還額を除いてなお残る自己負担額を支給します。

対象者

予防接種期間にインフルエンザ予防接種を受けられた方。

申請期間

 予防接種期間開始日(例年10月)以降 当年度の2月末日まで

必要書類

  • インフルエンザ予防接種費用に係る自己負担額助成金交付申請書兼口座振込依頼書
  • インフルエンザ予防接種に係る領収書(コピー可)
    ※「インフルエンザ予防接種代として」などの但し書きが必要です。
    ※領収書がお手元にない場合、上記「インフルエンザ予防接種費用に係る自己負担額助成金交付申請書兼口座振込依頼書」の裏面(領収欄)に必要事項を記入してもらうよう、予防接種を受けた医療機関に依頼してください。
  • 他の制度により、給付を受けた方は「他の制度により支給された返還額が記載された書類(支給決定通知等)」も併せて提出してください。

認定患者の方が亡くなったとき

認定患者の方が亡くなられた場合、御遺族等の方は速やかに下記担当へ連絡してください。

公害医療手帳の御返還と各種保障給付の制度について説明いたします。

 

提出書類

  • 公害医療手帳
  • 死亡診断書(死亡届)のコピー

 

また、死亡要因に認定疾病との因果関係が認められるときは遺族補償費・遺族補償一時金・葬祭料等の支給申請をすることができます。
支給対象者の要件や必要書類については、別途案内いたします。

その他の手続について

氏名、住所、振込先口座の変更

公害認定患者の方の登録内容(氏名・住所・振込先口座)に変更がある場合、速やかに届出してください。

変更届の受理後、変更後の公害医療手帳の再交付をいたします。(振込先口座の変更は公害医療手帳に変更はございません。)
転居先が他市の場合は、事前に下記担当まで連絡してください。

吹田市電子申込システムで届出することができます。

公害医療手帳の再交付(破損・紛失など)

既に交付している公害医療手帳について、紛失・汚損等により再交付が必要な場合は速やかに申請してください。

吹田市電子申込システムで届出することができます。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 成人保健課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番2号(吹田市立保健センター内)
電話番号:
【成人保健担当(吹田市国民健康保険被加入者の健(検)診や保健事業を含む)】 06-6339-1212
【公害・原爆担当】 06-6384-1827
ファクス番号:06-6339-7075
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