公害認定患者に対する補償給付等

ページ番号1032102 更新日 2025年2月10日

補償給付

1.療養の給付及び療養費

認定疾病に係る治療を受けた場合に医療費を給付します。

 療養の給付:医療機関等からの診療報酬請求により支給するものです。

 療養費:認定患者の方が認定疾病に係る医療費を医療機関窓口で支払った場合、請求により支給するものです。(例:海外で診療を受けた等)

2.療養手当

認定疾病に係る入院、通院に要する諸経費として、月ごとの療養日数に応じて支給します。

 入院:1日以上が支給対象

 通院:4日以上が支給対象

3.障害補償費

満15歳以上の被認定者を対象に、指定疾病による障害等級に応じて支給します。

年に一度、認定疾病に係る認定審査により障害補償費見直しを行います。

4.遺族補償費

5.遺族補償一時金

6.葬祭料

認定疾病に起因して死亡した被認定者の遺族等で、一定の要件を備えている方に支給します。

 

処分の審査基準

公害保健福祉事業

1.家庭療養指導
保健師が市内居住の被認定者に対し、年間約2回日常生活の指導及び保健指導を実施します。
2.インフルエンザ予防接種費用助成
インフルエンザ予防接種を受けた被認定者に対し、予防接種費用の自己負担分を助成します。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 成人保健課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番2号(吹田市立保健センター内)
電話番号:
【成人保健担当(吹田市国民健康保険被加入者の健(検)診や保健事業を含む)】 06-6339-1212
【公害・原爆担当】 06-6384-1827
ファクス番号:06-6339-7075
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