令和7年薬機法等の一部改正について
ページ番号1042101 更新日 2026年4月21日
令和7年5月21日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第37号)が公布されました。
本ページでは、国からの通知や法改正に係る資料をまとめています。
改正の趣旨
不正事案の発生等に伴う医薬品の供給不足や創薬環境の変化等の状況に対応し、引き続き品質の確保された医薬品等を国民に迅速かつ適正に提供していくため、医薬品等の品質及び安全性の確保の強化、医療用医薬品等の安定供給体制の強化等、より活発な創薬が行われる環境の整備、国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化等の必要な措置を講ずることとされています。
参考リンク(国発出通知等)
厚生労働省の特設ページをご覧ください。
吹田市からのお知らせ
随時、更新いたします。
令和8年5月1日施行分に関するお知らせ
指定濫用防止医薬品について
医薬品の不適切使用(濫用)を防止するため「指定濫用防止医薬品」に関する新たな規制が令和8年5月1日に導入されます。
これにより、対象医薬品の販売時には、これまで以上に販売時の確認・情報提供・管理の強化が求められます。
詳しくは以下のリンクを確認してください。
要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)の特定販売について
特定販売による要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)の販売が可能となります。
販売に関する情報の提供にあたっては、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法(例:ビデオ通話)を用いる必要があります。
新たに特定販売を行おうとする場合や、特定販売に係る事項について変更が生じる場合は、あらかじめ届出を行う必要がありますので、ご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
健康医療部 保健医療総務室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2225(音声ガイダンスにつながります) ファクス番号:06-6339-2058
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