毒物及び劇物の適正な保管管理について
ページ番号1038289 更新日 2025年10月16日
毒物及び劇物を取り扱う事業者の皆様へ
毒物劇物は、毒性が高いため身体に害を与える可能性があり、さらには爆発物の原料になり得ることから、厳重な取り扱いが必要です。
毒物劇物による危害の発生を未然に防止する観点から、次のことに留意の上、保管管理をお願いします。
留意事項
1.毒物劇物は、厳重に保管管理
毒物劇物以外のものと区別して保管し、貯蔵設備(保管庫)は鍵のかかる堅固なものとしてください。
保管場所は、敷地境界線から離れた場所か、一般の人が容易に近づけない場所とし、管理者の目に届くところに保管してください。
2.毒物劇物の流出・漏えい・飛散の防止
貯蔵設備(保管庫)は転倒防止措置を取り、毒物劇物を保管または使用する床は毒物劇物が染み込まないような構造にしてください。タンク貯蔵設備の周りには、防液堤を設置する等、構造設備基準を守ってください。
3.毒物劇物販売時における身元確認・情報提供の徹底
毒物劇物営業者以外の者に販売する場合は、①毒物及び劇物の名称及び数量②販売・授与の年月日③譲受人の氏名、職業及び住所を記載し、押印した書面(譲受書)の提出を受けなければ販売してはいけません。
譲受人に対して、その毒物劇物の性状及び取り扱いに関する情報を提供してください。
関連通知
毒物及び劇物の適正な保管、販売等の徹底に関する下記通知についてもご留意ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 保健医療総務室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
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