「濫用等のおそれのある医薬品」の販売等について

ページ番号1027038 更新日 2024年3月7日

「濫用等のおそれのある医薬品」について

「医薬品医療機器等法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」は次の通りです。

以下に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤 

  1. エフェドリン
  2. コデイン
  3. ジヒドロコデイン
  4. ブロモバレリル尿素
  5. プソイドエフェドリン
  6. メチルエフェドリン

令和5年4月1日より「濫用等のおそれのある医薬品」の指定範囲が変更されました

コデイン、ジヒドロコデイン、メチルエフェドリンについて、令和5年4月1日より、鎮咳去痰薬に限らず、すべての薬効分類において指定範囲となりました。

販売時の注意点について

薬局開設者や医薬品販売業者は、薬局製造販売医薬品または一般用医薬品のうち、濫用のおそれのある医薬品を販売・授与するときは、次の(1)及び(2)に掲げる方法により行わなければなりません。

(1)当該薬局、店舗等において医薬品の販売・授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次のアからエまでに掲げる事項を確認させること。

  • ア.当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとするものが若年者(高校生、中学生等)である場合は、当該者の氏名及び年齢
  • イ.当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
  • ウ.当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量(原則として薬効分類ごとに一人一包装単位(一箱、一瓶等))を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由
  • エ.その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入・譲受けであることを確認するために必要な事項

(2)当該薬局・店舗等において医薬品の販売・授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、(1)により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売・授与させること。

 

その他の注意事項

  • 上記については、特定販売(インターネット販売を含む。)を行う際にも確認が必要となります。特にインターネットによる販売を実施する場合は、必ず確認できる手法を用いてください。
  • 購入者の皆さんにおかれましても、上記についてご理解のうえ、購入するようにしてください。

販売対応に関する自己点検の実施について

薬局開設者や医薬品販売業者は、濫用等のおそれのある医薬品の販売時の対応について、法令等の遵守事項を再確認するとともに、購入者の不適正使用による健康被害を未然に防ぐことを目的として、点検表を用いて自己点検を実施してください。

一般用医薬品の濫用防止に関するポスターについて

一般用医薬品の濫用防止に関するポスターについて

 

一般用医薬品の濫用等を未然に防ぐことを目的とし、厚生労働省ホームページ(下記リンク)に啓発ポスターが掲載されていますので、ダウンロードの上、店舗へ掲示等してご利用いただくようお願いいたします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 保健医療総務室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2225(音声ガイダンスにつながります) ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)