国民健康保険被保険者資格証明書が届いたら

ページ番号1029913 更新日 2023年12月5日

特別の事情等がなく、1年以上国民健康保険料を滞納された世帯には、被保険者証を返還していただき、「国民健康保険被保険者資格証明書」を交付する場合があります。

ただし、「国民健康保険被保険者資格証明書」の交付した世帯に18歳未満(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)のお子様がいらっしゃる場合、お子様には有効期間6か月の短期被保険者証をお届けします。

また、「国民健康保険被保険者資格証明書」を使って医療機関を受診したときは、医療費はいったん全額自己負担となります。その後の取扱いは次のとおりです。

 

いったん医療費を全額自己負担したとき

医療機関を受診したときは、医療費は一旦、全額自己負担となりますが、特別療養費の支給を申請し、支給決定されれば、自己負担分を除いた金額をお支払いします。

なお、お支払いする支給金額の全額または一部を滞納している保険料へ充てていただく場合があります。

また、医療機関に医療費を支払った日の翌日から起算して2年間を過ぎると時効となり、特別療養費の支給を申請できなくなりますのでご注意ください。

手続きに必要な書類については下記のリンク先にてご確認をお願いします。

保険料の納付が困難な方はご相談ください

国民健康保険料の納付相談をされた上で滞納状況に著しい改善が見られるようになった場合や、特別の事情等により滞納保険料の納付が困難であると認められた場合には、「国民健康保険被保険者証」を再交付します。ただし、有効期間6か月の短期被保険者証を交付する場合もあります。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答 実証実験中
ファクス番号:06-6368-7347
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