成年年齢の引き下げによる影響

ページ番号1016908  更新日 2023年12月11日

民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)」が令和4年4月1日から施行されました。
18歳になると親の同意を得なくても、多くのことが自分の意志でできるようになります。
例えば、「携帯電話を購入する」、「ローンを組む」、「クレジットカードを作る」、「一人暮らしの部屋を借りる」など様々な契約が一人でできますが、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
契約内容をよく確認せずに安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
トラブルに巻き込まれないようにしっかりと知識を身につけましょう。

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