郵送でも受付可能な届出等
ページ番号1007832 更新日 2023年6月22日
郵送で受付可能な届出は、手数料徴収が必要となる危険物の許認可及び承認の申請等を除く、法令及び条例に基づくものです。
郵送でも受付可能な届出の例
- 防火・防災管理者選任(解任)届出書
- 消防計画作成(変更)届出書
- 防火対象物使用開始(変更)届出書
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
- 消防訓練事前通知書
- 工事整備対象設備等着工・設計届出書
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
様式は次のリンクからダウンロードしてください。
郵送受付した書類の副本返却について
副本等を返却する必要がある届出等については、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付けて同封してください。
書類に記載漏れ等の不備がある場合について
記載漏れ又は添付書類の不足等、書類の不備があると受付ができない場合があります。
また、正副2部提出する必要があるのに、1部しか封筒に入っていない場合や、届出書類に訂正等が必要な場合は、電話連絡する必要がありますので、連絡先(電話番号)を必ず記入してください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 総務予防室 予防グループ
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目21番6号 (消防本部)
電話番号:06-6193-1116 ファクス番号:06-6193-0101
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