令和5年度(2023年度)危険物安全週間について

ページ番号1028130  更新日 2023年5月29日

危険物安全週間とは

石油類をはじめとする危険物は、事業所等において幅広く利用されるとともに、国民生活に深く浸透し、その安全確保の重要性は益々増大しています。
このため、危険物の製造や取扱いまた、貯蔵をしている事業所における自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、広く市民の危険物に対する意識の高揚と啓発を図ることを目的として平成2年(1990年)に総務省消防庁が制定しました。以来毎年6月の第2週の1週間を危険物安全週間として全国一斉に実施されます。今年度は、6月4日(日曜日)から6月10日(土曜日)までの1週間となっています。

危険物安全週間推進ポスター
令和5年度危険物安全週間推進ポスター

危険物とは

消防法に定められているもので、その性質は一般的に

1 火災発生の危険性が大きい

2 火災が発生すれば拡大する危険性が大きい

3 火災が発生すれば消火が困難である

という特性があります。

具体的なものとしてガソリン、灯油、油性塗料、消毒用アルコール、各種のスプレー缶など日常生活を営むうえで私たちの身の周りには、たくさんの危険物があふれています。

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危険物の保管、取扱い上の注意点

・火気、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管してください。

・危険物を保管する容器は消防法令に適合した金属製容器(ガソリン、灯油等)や灯油用ポリエチレン容器で行ってください。経年劣化により容器が変形していたり、亀裂が入っているものは使わないでください。

・危険物を保管したり使用する場所は整理整頓し、段ボール箱やボロ布をみだりに置かないようにしてください。

・容器は、平らな場所に置き転倒防止や落下防止をしてください。また、収容口(キャップ)をしっかりと閉めて、上になるように保管してください。

・ガソリンをセルフスタンドで取り扱われる方が多いと思いますが、ガソリンは非常に引火点が低く静電気などの小さな火源で容易に火がつきます。セルフスタンドでのガイダンスのとおりに静電気対策を行ってから給油してください。また、継足しによる給油口からの吹きこぼれを起こさないようにしてください。

・暖房器具に灯油を入れる場合は、一旦器具を消火し、灯油タンクを外して注油してください。タンクを戻す際にはキャップの締め付けを確認してから行ってください。締め付けが甘かったりしますと灯油が漏れて火災に至る危険性があります。

お願い

ひとたび危険物による火災が発生すると爆発的な燃焼を起こす可能性があり、被害を大きくします。ご家庭や職場において危険物の性質や取扱いを皆さんで十分に理解し、火気の近くで使用しないなど、正しい知識を身に付けて危険物による事故を未然に防ぎましょう。

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消防本部 総務予防室
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目21番6号 (消防本部・西消防署合同庁舎7階)
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【総務グループ・企画グループ】06-6193-1115
【予防グループ】06-6193-1116
【北部消防庁舎等複合施設建設グループ】06-6193-1151
ファクス番号:06-6193-0101
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