消防法違反建物等

ページ番号1007793 更新日 2024年3月28日

重大な消防法令違反対象物の公表制度について

違反対象物の公表制度の概要と背景

公表制度の概要

建物の利用者自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の選択・判断ができるよう、消防機関が立入検査で重大な消防法令違反を確認した場合、その建物の名称や所在地、違反内容等をホームページで公表する制度です。

背景

平成24年(2012年)5月に広島県福山市で発生したホテル火災など、不特定多数の方が利用する建物において、近年多くの死傷者を伴う火災が起きていることを受け、防火対象物の危険性等を広く市民に情報提供するため、吹田市火災予防条例で『防火対象物の消防用設備等の状況の公表』に関して制度化が図られたものです。

公表の対象となる建物は

映画館・百貨店・ホテル・飲食店など不特定多数の方が利用する建物や病院・社会福祉施設など一人で避難することが困難な方が利用する建物です。

映画館:イラスト

shoppingmall:イラスト

ホテル:イラスト

レストラン:イラスト

byouinn:イラスト

介護施設:イラスト

公表の対象となる違反内容は

建物に設置義務のある消防用設備(屋内消火栓、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない重大な消防法令違反です。

イラスト:屋内消火栓設備

イラスト:スプリンクラー設備

イラスト:自火報設備

公表の内容

違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
違反が認められた部分が防火対象物の一部である場合にあっては、当該部分の名称又は位置
違反の内容
その他消防長が必要と認める事項

公表の方法

吹田市(消防本部)のホームページに掲載します。(ホームページへの掲載は、当該違反の是正のため必要な措置が履行されるまでの間、行います。)

公表までの流れ

フロー図:公表の流れ

防火対象物の関係者の皆様へ

次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に最寄りの消防署にご相談ください。

  • 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
  • 飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設などの用途が新たに入居する場合
  • 窓などの開口部をふさぐ、窓にフィルム等を貼付する場合

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吹田市内違反対象物一覧

現在、吹田市内において防火対象物の消防用設備等の違反状況について公表しているものはありません。

令和6年(2024年)3月28日更新

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火災予防上の命令を受けている対象物

消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。

令和6年(2024年)3月26日更新
*命令事項がある場合、命令事項が履行されるまでの間、情報提供を行います。

問合せ先

消防本部 予防 G

吹田市江坂町1丁目21-6【7階】
電話:06-6193-1116

南消防署

吹田市内本町1丁目23-14
電話:06-6317-0119

北消防署

吹田市藤白台1丁目1-50
電話:06-6872-0766

西消防署

吹田市江坂町1丁目21-6【4階】
電話:06-6384-0151

東消防署

吹田市尺谷5-15
電話:06-6876-9119

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 総務予防室 予防グループ
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目21番6号 (消防本部)
電話番号:06-6193-1116 ファクス番号:06-6193-0101
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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