建築物・住宅(よくある質問)

ページ番号1010153 更新日 2022年9月1日

質問宅地造成等規制区域内で既存擁壁の解体工事を行いたいですが、届出は必要ですか。

回答

宅地造成等規制区域内で2mを超える既存擁壁の解体工事等は、宅地造成等規制法第15条第2項による届出が必要です。
上記の届出は、宅地造成等規制法の許可または都市計画法の許可を取得して工事を行う場合は不要です。

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)