建築物・住宅(よくある質問)
ページ番号1010138 更新日 2022年9月1日
質問共同住宅の専有部分の面積の基準を教えてください。
回答
共同住宅の住戸については、バルコニー、パイプスペース、メーターボックス等の面積を除いた面積とし、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積としてください。
共同住宅の専有面積による住戸区分は以下のとおりです。
40平方メートル未満(25平方メートル以上に努めること) | 単身者向住戸 |
---|---|
40平方メートル以上55平方メートル未満 | 小世帯向住戸 |
55平方メートル以上 | 家族向住戸 |
家族向住宅については敷地面積の規模に応じて平均値が定められています。(条例施行規則第31条第1項第2号)
敷地面積 |
1区画当たりの専有面積 |
---|---|
500平方メートル未満 |
55平方メートル以上 |
500平方メートル以上1,500平方メートル未満 |
60平方メートル以上 |
1,500平方メートル以上3,000平方メートル未満 |
67平方メートル以上 |
3,000平方メートル以上 |
75平方メートル以上 |
詳しくは開発条例担当(06-6384-1974)までお問い合わせください。
(最終更新日:令和3年8月2日)
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。