建築物・住宅(よくある質問)
ページ番号1010137 更新日 2022年9月1日
質問一戸建ての住宅又は長屋の最低敷地面積を教えてください。
回答
吹田市開発事業の手続等に関する条例(愛称:好いたすまいる条例)施行規則第31条により1戸につき以下のように規定されています。
用途地域 |
1区画の敷地面積の最低限度 |
---|---|
第1種低層住居専用地域 |
150平方メートル |
第2種低層住居専用地域 |
100平方メートル |
第1種中高層住居専用地域 |
100平方メートル |
第2種中高層住居専用地域 |
100平方メートル |
その他の地域 |
70平方メートル |
詳しくは開発条例担当(06-6384-1974)までお問い合わせください。
(最終更新日:平成31年1月4日)
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