保育所・幼稚園・認定こども園(よくある質問)

ページ番号1005661 更新日 2022年9月21日

質問子供が保育所や幼稚園を利用していますが、令和元年(2019年)10月からの無償化の対象になりますか。

回答

令和元年(2019年)10月から開始した幼児教育・保育の無償化により、3歳から5歳まで(満3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前まで、幼稚園・認定こども園(1号)は満3歳から小学校就学前まで)の幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供の保育料が無償化の対象となります。0歳から2歳まで(0歳から満3歳になった後の最初の3月31日まで)の子供については、市民税非課税世帯に限り無償化の対象となります。
無償化対象となる子供と対象施設および無償化の実施方法は下記のとおりです。

保育の必要性の認定を受けた3歳から5歳までの子供

(満3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前まで、幼稚園・認定こども園(1号)は満3歳から小学校就学前まで)

[例:共働き家庭、シングルで働いている家庭など]

  1. 公立/私立の保育所、子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園、認定こども園
    保育料を無償化(0円)します。
  2. 子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園
    月額25,700円を上限に無償化します。
  3. 公立/私立の幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育
    支払った利用料について、日額450円×利用日数(月額11,300円まで)を上限に給付します。
  4. 認可外保育施設及びベビーシッター、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
    支払った保育料について、月額37,000円を上限に給付します。ただし、認可外保育施設及びベビーシッターについては、本市条例で定める基準を満たす施設のみが給付対象の施設です。
  5. 障がい児通所施設等(※)
    利用料を無償化(0円)します。
    ※身体障がい、知的障がい、精神障がいなどの手帳がある子供、又は医療機関等の専門機関で療育を受けなければならないと判断された子供が利用できます。

上記以外の3歳から5歳までの子供

(満3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前まで、幼稚園・認定こども園(1号)は満3歳から小学校就学前まで)

[例:専業主婦(夫)家庭など]

  1. 公立/私立の子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園、認定こども園(1号)
    保育料を無償化(0円)します。
  2. 子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園
    月額25,700円を上限に無償化します。
  3. 障がい児通所施設等(※)
    利用料を無償化(0円)します。
    ※身体障がい、知的障がい、精神障がいなどの手帳がある子供、又は医療機関等の専門機関で療育を受けなければならないと判断された子供が利用できます。

市民税非課税世帯であり、かつ保育の必要性の認定を受けた、0歳から2歳までの子供

(0歳から満3歳になった後の最初の3月31日まで)

[例:共働き家庭、シングルで働いている家庭など]

  1. 公立/私立の保育所、認定こども園(保育)、小規模保育事業、事業所内保育事業
    保育料を無償化(0円)します。※吹田市では既に無料になっています。
  2. 公立/私立の幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育(満3歳児)
    支払った利用料について、日額450円×利用日数(月額16,300円まで)を上限に給付します。
  3. 認可外保育施設及びベビーシッター、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
    支払った保育料について、月額42,000円を上限に給付します。ただし、認可外保育施設及びベビーシッターについては、本市条例で定める基準を満たす施設のみが給付対象の施設です。
  4. 障がい児通所施設等(※)
    利用料を無償化(0円)します。
    • ※既に無料になっています。
    • ※身体障がい、知的障がい、精神障がいなどの手帳がある子供、又は医療機関等の専門機関で療育を受けなければならないと判断された子供が利用できます。

市民税非課税世帯であり、かつ保育の必要性のない、0歳から2歳までの子供

(0歳から満3歳になった後の最初の3月31日まで)

[例:専業主婦(夫)家庭など]

障がい児通所施設等(※)
利用料を無償化(0円)します。

  • ※既に無料になっています。
  • ※身体障がい、知的障がい、精神障がいなどの手帳がある子供、又は医療機関等の専門機関で療育を受けなければならないと判断された子供が利用できます。

上記以外の0歳から2歳までの子供

(0歳から満3歳になった後の最初の3月31日まで)

今回の無償化の対象外となります。

ご確認ください!

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園、幼稚園・認定こども園の預かり保育、認可外保育施設等を利用した場合の給付を受けるためには、事前に吹田市から認定を受ける必要があります。
給付対象となる施設・事業は、特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けたものに限ります。さらに吹田市に居住される方が、吹田市内・吹田市外の認可外保育施設を利用する場合、給付対象となるのは吹田市の条例に定める基準を満たした施設に限ります。
無償化の対象となる費用は、原則として基本の保育料のみです。特定負担額(いわゆる上乗せ徴収額)、実費(給食費、通園送迎費、行事費、教材費)、保護者会費、施設維持費、施設協力費などは無償化の対象外です。
認可外保育施設のうち、企業主導型保育事業の無償化は、原則としては国の別制度により実施されます。

無償化制度および手続きについては、「幼児教育・保育無償化について」もご参照ください。

令和元年10月以降の2号、3号認定子どもの利用者負担額(保育料)は次のリンクご覧ください。

令和元年10月以降の1号認定子どもの利用者負担額(保育料)は次のリンクをご覧ください。

令和元年10月以降の無償化による給付対象となる施設・事業(吹田市内)は「特定子ども・子育て支援施設等一覧」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
電話番号:
【入園】【経理】【整備】 06-6384-1592
【総務】 06-6384-1541
ファクス番号:06-6384-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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