上水道(よくある質問)

ページ番号1030807 更新日 2023年12月11日

質問水道料金を滞納すると、どうなりますか。

回答

1. 水道料金を決められた期限までにお支払いいただけない方には、「地方自治法施行令第171条」及び「吹田市水道条例施行規程第27条」の規定に基づき、督促状を発送します。

2. 督促状を送付してもお支払いいただけない方は、給水停止の対象となり、規定に基づき、給水停止を行います。

3. 給水停止後(水道利用中止後も含む)もなお、お支払いいただけない方については、裁判所から支払いを命じるよう申立てを行います(支払督促)。市からの申立て内容を審査後、裁判所から支払督促が送付されます。

4. 裁判所にて市の請求が認められ、仮執行宣言がされると、法的拘束力のある支払義務が生じます。その後も未払いが続く場合は、財産差し押さえ等の強制執行を行い、未納料金を徴収します。

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水道部 総務室
〒564-8551 大阪府吹田市南吹田3丁目3番60号
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【総務・人事グループ】06-6384-1252
【料金グループ】06-6384-1281
ファクス番号:【総務・人事】06-6338-3192 【料金】06-6384-1534
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