軽自動車税(バイク等)(よくある質問)
ページ番号1032429 更新日 2024年2月20日
質問私有地に原付バイクが放置されています。所有者を教えてもらえますか。
回答
所有者の氏名・連絡先等の情報は守秘義務によりお答えすることができません。
しかし、「吹田市」と表記があるナンバープレートが付いている車両であれば、市から所有者へ車両の移動をするよう連絡を行うことが可能です。ナンバープレートの番号と放置されている場所の住所をお控えの上、ご連絡ください。
ご注意いただきたいこと
- 私有地に放置されている車両を市が撤去することはできません。
- 市にご連絡をいただく前に、盗難届が出されていないかを所轄の警察へご確認ください。
- 車両が放置されている建物・土地の管理者からのご連絡に限らせていただきます。
このページに関するお問い合わせ
税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202,203番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 050-1721-2523 ※自動応答
【軽自動車税】 050-1721-4360 ※自動応答
【庶務・税証明】 050-1721-2235 ※自動応答
【法人市民税】050-1721-2523 ※自動応答
【事業所税・たばこ税・入湯税】06-6384-1244
ファクス番号:06-6368-7344
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