国民年金(よくある質問)

ページ番号1006686  更新日 2022年9月21日

質問海外へ帰国または転出する場合、国民年金の手続きはどうすればよいですか。

回答

海外に転出すると、年金に加入する義務が無くなります。国民年金を資格喪失するか(※1)、または任意加入するか(※2)の届け出が必要です。海外転出の住民異動届出後、マイナンバーカードまたは年金手帳を持って市役所市民課国民年金窓口または吹田年金事務所で手続きしてください。
また、国民年金保険料を納めていた外国籍の方が帰国する場合、保険料の納付期間に応じて脱退一時金の請求をすることができる場合があります。詳しくは最終住所地の年金事務所へお問い合わせください。

第2号・第3号被保険者(※3)
厚生年金・共済組合に加入したままの状態で海外へ転出される時は、そのまま加入中となります。

  • (※1)資格喪失中の海外在住期間の取扱いについて
    国民年金を資格喪失している海外在住期間は合算対象期間となり、老齢基礎年金を受給するために必要な期間として、加算することができます。ただし納付期間ではないので、年金額の計算には含みません。
    あわせて、国民年金を資格喪失している海外在住期間中の病気・けがなどが原因で、障害の状態になっても障害基礎年金は請求できません。また、同期間中に死亡された場合も遺族基礎年金は請求できません。
  • (※2)海外在住中の国民年金任意加入について
    日本国籍の人が国外に在住している間も国民年金に任意で加入することができます。任意加入は、届け出をした日が加入日になり、その月の分から納付していただきます。事務手続きや保険料の納付(口座振替可能)については、原則、国内に居住する家族や親族などの協力者が本人に代わって行うことになります。このような協力者がいない人は、最後の住所地を管轄する年金事務所(=吹田市の場合、吹田年金事務所)が窓口となりますので、ご相談ください。
  • (※3)第2号被保険者…厚生年金保険や共済組合に加入している人。
    第3号被保険者…厚生年金保険や共済組合に加入している人に扶養されている配偶者。

詳しくは、市民課国民年金担当または最終住所地の年金事務所へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
電話番号:
【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示】
06-6384-1233
06-6384-1236
06-6384-1237
06-6384-1147
【国民年金】 06-6384-1209
【吹田市パスポートセンター】06-6170-1456
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775

ファクス番号:06-6368-7346
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)