国民健康保険(よくある質問)

ページ番号1016329 更新日 2025年5月19日

質問入院する予定です。事前に申請すれば医療費が軽減されると聞きました。どのようなものがありますか。

回答

マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録された方は、「マイナ受付」ができる医療機関・薬局の窓口においてマイナ保険証をご利用いただくと、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除され、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

マイナ保険証を利用されない場合は、世帯の所得によって負担区分を表示する「限度額適用認定証」又は「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」があります。
対象となるのは、(1)70歳未満の被保険者、(2)70歳以上の住民税非課税世帯の被保険者、(3)70歳以上の世帯所得が690万円未満の3割負担の被保険者です。この証を医療機関等の窓口に提示すれば、医療費の一部負担金が自己負担上限額以上請求されなくなります。
申請は窓口、電子申請、郵送のいずれかで行えます。申請方法については下記の「限度額適用認定証について」をご確認ください。

また、住民税非課税世帯の被保険者は、食事代も減額されます。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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