平成24年9月27日付け 本市職員の懲戒処分
ページ番号1004001 更新日 2022年9月21日
所属 | 補職 | 年齢 | 処分年月日 | 処分内容 | 事案概要 |
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こども部 | 課長級 | 55歳 | 平成24年9月27日 | 減給10分の1 6月間 (分限処分として課長級から係員へ降任) |
事業運営団体から未支出金のある平成23年度補助金実績報告書を提出された際、自らの判断で、事業年度経過後であるにもかかわらず、運営団体に平成23年度執行分として未支出金を使ってほしい旨を伝え、これを受けて提出された未支出金のない報告書をもって、補助金の確定及び精算の処理を行った。また、事案後の対応についても不適切であった。 |
こども部 | 係長級 | 42歳 | 平成24年9月27日 | 減給10分の1 1月間 | 事業運営団体から未支出金のある平成23年度補助金実績報告書を提出された際、上司の判断はあったものの、事業年度経過後であるにもかかわらず、運営団体に平成23年度執行分として未支出金を使ってほしい旨を伝え、これを受けて提出された未支出金のない報告書をもって、補助金の確定及び精算の処理を行った。 |
不服申立て及び公平委員会裁決について
上記懲戒・分限処分に対する、職員からの平成24年11月13日付け不服申立てを受け、平成25年12月18日付けで公平委員会裁決がありました。
裁決により、処分内容は次のとおり修正・取消しとなります。
所属 | 補職 | 年齢 | 修正・取消年月日 | 修正・取消し内容 |
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こども部 | 課長級 | 55歳 | 処分年月日にさかのぼって修正・取消し | 減給10分の1 6月間⇒3月間 分限処分としての降任は取り消し |
※年齢は、処分年月日現在
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