令和5年10月23日付け 本市職員の懲戒処分
ページ番号1029871 更新日 2023年10月23日
所属 | 補職等 | 年齢 | 処分年月日 | 処分内容 | 事案概要 |
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福祉部 | 主任級(一般事務職員) | 38歳 | 令和5年10月23日 | 停職 6月間 |
職員会館の光熱水費の高騰に伴い、令和5年3月に人事室職員が利用状況を確認したところ、当該職員の利用に関し、時間帯、頻度などについて疑義が生じたため、使用目的を確認すると、当該職員は、令和3年8月から、吹田市職員労働組合の組合員である立場を利用して、主に休日に職員会館内の組合事務所の部屋を私的に使用し、その時間を勤務していたものとして時間外勤務手当の申請を行っており、また、その後の調査により、出退勤カードによる退勤の打刻時間を過ぎた時間での時間外勤務手当の申請を行うなど、当該職員の時間外勤務手当の申請に、実際には業務に就いていない時間が含まれていたことを把握しました。 当該職員は、福祉部に異動する前の職場においても休憩時間を勤務時間に含めるなど同様の不正な申請を行っており、これらを合計すると、不正な時間外勤務時間は880時間に及び、不正に受給した手当の額は2,070,761円に及びます。 |
福祉部 | 課長級(一般事務職員) | 58歳 | 令和5年10月23日 |
減給10分の1 3月間 |
(上記事案の管理監督責任) |
福祉部 | 課長代理級(一般事務職員) | 47歳 | 令和5年10月23日 | 戒告 |
(上記事案の管理監督責任) |
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