意見提出手続の運用に関する苦情の申出

ページ番号1012099 更新日 2022年9月21日

市民その他関係者は、吹田市民の意見の提出に関する条例第12条に基づき、実施機関の意見提出手続の運用に関し、市民自治推進委員会に苦情を申し出ることができます。
「意見提出手続の運用」とは、手続に漏れがないかどうか、提出された意見の整理や要約が適正になされているかどうかなどをいいます。
なお、苦情申出の制度は、実施機関の運用上の不備を調査し、今後の改善につなげるための制度ですので、パブリックコメント自体をやり直すことにはなりません。
過去に寄せられた苦情申出は以下のとおりです。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民自治推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 219番窓口)
電話番号:
【自治基本条例】 06-6384-2139【自治会・施設】 06-6384-1327【市民公益活動】 06-6384-1326ファクス番号:06-6385-8300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)