意見提出手続の運用に関する苦情の申出
ページ番号1012099 更新日 2025年5月13日
市民その他関係者は、吹田市民の意見の提出に関する条例第12条に基づき、実施機関の意見提出手続の運用に関し、市民自治推進委員会に苦情を申し出ることができます。
「意見提出手続の運用」とは、手続に漏れがないかどうか、提出された意見の整理や要約が適正になされているかどうかなどをいいます。
なお、苦情申出の制度は、実施機関の運用上の不備を調査し、今後の改善につなげるための制度ですので、パブリックコメント自体をやり直すことにはなりません。
過去に寄せられた苦情申出は以下のとおりです。
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平成25年(2013年)3月4日受付分 (PDF 75.9KB)
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平成30年(2018年)3月13日受付分 (PDF 106.0KB)
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平成30年(2018年)3月13日受付分(申出全文) (PDF 561.6KB)
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平成30年(2018年)3月19日受付分 (PDF 99.0KB)
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平成30年(2018年)3月19日受付分(申出全文) (PDF 508.8KB)
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令和7年(2025年)2月5日受付分 (PDF 175.4KB)
※「意見提出手続の運用に関する苦情の申出に対する調査審議結果」の【調査内容】【担当室(保育幼稚園室)の見解】に記載のパブリックコメントの実施時期、予算の提案時期等については当苦情申出につき市民自治推進委員会において審議を行った3月27日時点で予定されていた内容です。 -
令和7年(2025年)2月5日受付分(申出全文) (PDF 1.1MB)
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