国民健康保険料の誤徴収について(2025年4月23日提供)

ページ番号1039371 更新日 2025年6月5日

問い合せ先
国民健康保険課 (電話:06-6339-1229)

1 概要

 令和7年(2025年)1月20日頃に、国民健康保険の被保険者の方から保険料の計算が誤っているのではないかとの問い合わせがありました。国民健康保険システム(以下「システム」という。)の保守事業者に確認を行ったところ、総合譲渡所得に特別控除がある場合は、控除後の所得を基に計算しなければならないが、控除前の所得を基に計算していたことが判明したものです。

2 原因

 国民健康保険料の計算は、前年の住民税の所得に基づいて計算しています。そのため税の情報をシステムに取り込んでおりますが、平成29年(2017年)1月の新税システム稼働に合わせてシステムの連携を再設定した際に、総合譲渡所得については特別控除前の所得で保険料の計算を行う仕様となってしまっていたものです。

3 影響

 対象者:7世帯
 還付金額:1,566,782円(別途 還付加算金10,500円)

4 対応

 対象者の方には、早急に個別に訪問を行い、お詫びと説明をさせていただき、速やかに保険料の還付を行う予定です。
 また、システムの保険料計算プログラムの修正を行います。

5 再発防止に係る対応

 システム改修時の納品確認方法の見直しを行うとともに、チェック体制の強化を図り、適切な事務処理を徹底します。

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