特定空家等に対する略式代執行の実施について(2023年6月13日提供)

ページ番号1028631 更新日 2023年7月4日

問合せ先
都市計画部 住宅政策室(電話:06-6384-1928)

吹田市千里山高塚にある所有者不存在の特定空家等について、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)第14条第10項の規定に基づき、略式代執行による立木の伐採を実施します。

1 概要

(1)住居表示

吹田市千里山高塚18番15号(所在地:吹田市千里山高塚741番11)

(2)用途

住宅

(3)所有者等

不存在

2 執行予定日

令和5年6月20日(火曜)~令和5年7月31日(月曜)

3 代執行の措置内容

道路に面した立木の伐採

4 代執行に至るこれまでの経過

平成31年4月に近隣住民からの通報を受け、所有者調査を行いましたが、登記簿上の所有者は既に死亡しており、法定相続人は相続放棄していたため、所有者等が不存在であり、助言・指導等を行うことができませんでした。
定期的に現場巡視を行ってきましたが、立木の繁茂が進行し、通行の支障となっているほか、根の成長による擁壁のひび割れが増大し、擁壁が崩壊するおそれもあることから、令和4年8月24日に特定空家等に認定しました。
令和5年4月11日付けで立木の伐採を行うよう公告を行いましたが、措置がなされないまま令和5年5月31日の期限を迎えることとなりました。

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