指定居宅介護支援事業者指定取消処分等取消請求訴訟に係る最高裁判所の決定について(2023年5月2日提供)
ページ番号1027873 更新日 2023年5月31日
問い合せ先
福祉部 福祉指導監査室 介護事業者担当(電話:06-6105-8009)
福祉部 福祉指導監査室 介護事業者担当(電話:06-6105-8009)
指定居宅介護支援事業者指定取消処分等取消請求訴訟に係る最高裁判所の決定について、お知らせします。
本年4月27日付で、下記のとおり、最高裁判所の決定がありましたので、お知らせします。
1 決定主文
(1)本件上告を棄却する。
(2)本件を上告審として受理しない。
(3)上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
2 本件の概要
(1)当事者
上告人兼申立人合 同会社花 同代表者代表社員 川原文弘
被上告人兼相手方 吹田市 同代表者 市長 後藤圭二
(2)事件の概要
吹田市長が行った指定居宅介護支援事業者等に係る指定取消処分の取消しを、上告人兼申立人が求めていた訴訟で、一審(大阪地裁)に引き続き二審(大阪高裁)においても本市が勝訴しましたが、これを不服として、上告人兼申立人が、上告提起及び上告受理の申立てをしていたものです。
(3)経過
令和2年11月18日 大阪地方裁判所に訴えの提起
令和4年2月16日 大阪地方裁判所(一審)にて判決言渡し(本市の勝訴)
令和4年3月1日 原告が大阪高等裁判所(二審)に控訴
令和4年11月25日 大阪高等裁判所(二審)にて判決言渡し(本市の勝訴)
令和4年12月9日 控訴人が最高裁判所に上告提起及び上告受理申立て
令和5年4月27日 最高裁判所が上告棄却及び不受理を決定(本市の勝訴が確定)